こんにちは。

 

 

ブログを書くペースを上げたら

忙しくなっても苦も無く書けるようになってきました。

不思議。

ただ、オチが減っているという噂も 汗

SNS全盛の時代にブログというのも 汗

 

 

 

コロナの影響で消費税率下げが良く言われてますが、

消費税の複数税率も廃止していただきたいです。

消費税率10%と8%とさらにポイント還元とかが絡むと

会計入力が急に複雑に。

 

たまに大企業で100円のボールペンの経費精算するのに

人件費等が200円かかってしまうという話がありますが、

会計入力が100円のジュースと100円のボールペンでキャッシュバックありだと 汗
入力する方への負担はどうなのでしょうか??
 

 

ということで本日も資産税について

 

財産評価基本通達7  土地の評価上の区分

土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する。
ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする。
なお、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、40《市街地農地の評価》の本文の定めにより評価する市街地農地、49《市街地山林の評価》の本文の定めにより評価する市街地山林、58-3《市街地原野の評価》の本文の定めにより評価する市街地原野又は82《雑種地の評価》の本文の定めにより評価する宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目の土地が隣接しており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価するものとする。

 

この「なお書き」は、一団として評価することが合理的な市街地農地、市街地山林、市街地原野、雑種地は一団として評価するが

宅地は含まれていないので、宅地は一団として評価に含まれないのがポイント

 

ブログに条文は暑苦しいので小文字にしてみましたが、いかがでしょうか??