最近ビックリしたこと。
Androidの端末が13台目!?
こんなに購入したっけ??
購入といえば・・・(さりげなく税務の話題へ)
新品の機械装置を購入した場合の特例で
①中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減措置(3年間1/2)
②生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制
がありますが、
①と②の重複適用は可能です
経営力向上計画 策定・活用の手引き P.17⑬参照
①と②は要件も似ているので、両方満たすケースはたくさん出てくると思います。
重複適用には両方の証明書が必要になります。
機械もAndroidも計画的に購入しましょう。(特に私)