最近ビックリしたこと。

Androidの端末が13台目!?

こんなに購入したっけ??

 

 

 

 

購入といえば・・・(さりげなく税務の話題へ)


新品の機械装置を購入した場合の特例で

①中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減措置(3年間1/2)

②生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制

がありますが、

①と②の重複適用は可能です

経営力向上計画 策定・活用の手引き P.17⑬参照

①と②は要件も似ているので、両方満たすケースはたくさん出てくると思います。

重複適用には両方の証明書が必要になります。

 

 

 

 

 

機械もAndroidも計画的に購入しましょう。(特に私)