今年は「うるう年」なので2月29日があります。

税理士事務所で働く人にとっては、この1日が大変ありがたいです。

確定申告で忙しいなか、1日分の余裕ができるからです。

進行が遅れているときは、今年が「うるう年」だったらいいのに。。。なんて思うこともあります。

なんの役にも立たないつぶやきはさておき・・・



確定申告特集、本日は

上場株式等の配当等を受けた場合(その2)




最近、人気の投資信託の配当についても

配当控除が可能な場合があります。



配当控除を受けようとする場合

投資先により3段階(10%、5%、2.5%)に控除率が変わります。

(注意:現在の投資先割合でなく、約款等の組入可能割合)



外貨建資産割合と非株式割合のいずれか高い方の割合で判定します。



よく「制限なし」「規定なし」と書いてありますが

外貨建資産割合:制限なし → 75%超

非株式割合:規定なし → 75%超

となるため、配当控除は受けられません。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/015.pdf



この配当控除が受けられない特定外貨建等証券投資信託ですが、

申告分離課税で上場株式等の譲渡損失との通算が可能です。


どちらがオトクか??迷いどころです。

本当に迷ったら、実際に申告書を2種類作成し、

更に国民健康保険の方は保険料の所得割の負担増加(8~11%)、

更に被扶養者の方は扶養控除、配偶者控除(合計所得金額38万円以下)などを

加味して計算してみてください。


ちなみに配当等の額から住民税が源泉徴収されている場合は

確定申告書の第2表 住民税・事業税に関する事項の配当割額控除額にその金額を記入してください。


汲田税理士事務所HP
http://www.kaikei-home.com/k1/