こんにちは。



わたくし老後は田舎で畑でも耕してのんびり暮らしたいななどと考えてまして



耕すといえば、荒地でも耕運機で耕して来週、大根植れるなら畑として評価して良いとか・・・



ちょっと話しがそれましたが、、、



老後はちょっとした家庭菜園を欲しいなーなんて



ところが、農地等を相続した場合の納税猶予を受けるには、ちょっとした家庭菜園ではダメって措通70の4-1に書かれてたので困ったなと・・・



また、話がそれましたが、、、



畑に飽きたら農作業を引退して本でも読んでのんびり暮らしたいと思ってまして



でも農地等を相続した場合の納税猶予を受けるには死亡の日まで農業を営む必要があるそうで



どーも、話がズレますが、、、



いくらなんでも死亡の日まで農業を営むのは難しいのではと思ったら



措通70の6-6
に老齢又は病弱のときは、家族に農業経営の移譲してればでいいそうで




ふー、助かった。



と、話が戻せなくなってきましたが、、、



とにかく田舎でのんびり暮らしたいなぁーと思ったら



田舎だと農地等を相続した場合の納税猶予を受ける場合の農業投資価額と相続税評価額の差が小さい・・・



その前に相続税がかかるのか??



そういえば相続税増税の税制改正はどうなった??



最近仕事のことばかり考えていて困ってます。


汲田税理士事務所HP
http://www.kaikei-home.com/k1/