こんにちは。


お元気ですか??


調子はいかがですか??


たまには健康診断などいかがでしょうか??


特に自営業の方は定期的に健康診断したほうがいいですよ。(私も)


ということで今回は医療法人について(相変わらず強引にもってく)




取引相場のない株式の評価

類似業種比準価額

医療法人のケース




ポイントは3つ


1.類似業種比準価額に定める算式

一番有名なところですが
配当がないので、配当の要素Bを考慮しない


A×((C)/C×3+(D)/D)/4×0.7~0.5





2.評価会社の事業が該当する業種目

医療法人は「その他の産業」121


(医療法人の出資の評価)
評基通一九四―二 医療法人に対する出資の価額は、
・・・省略・・・
「評価会社の事業が該当する業種目」は同項の定めにより別に定める業種目のうちの「その他の産業」とし、
・・・省略・・・





3.会社規模区分(大、中、小会社の区分)

医療法人は「小売・サービス業」


国税庁 質疑応答事例より
医療法人そのものはあくまで「サービス業」の一種と考えられることから、「小売・サービス業」に該当することになります。



健康第一でいきたいですね。

そして広告
汲田税理士事務所HP
http://www.kaikei-home.com/k1/