クーリングオフ制度とは?

クーリングオフ制度とは、文字通り「頭を冷やして考え直す期間を確保する」という事です。
訪問販売は、消費者にとって不意打ち性の高い販売方法であり、契約に対して、ゆっくりと考える時間も余裕もありません。
また、業者と消費者の間には、商品・サービスの知識に大きな差があります。
業者からの一方的な説明だけを信じて契約してしまいがちです。
また、消費者の自宅など密室での勧誘の場合には、消費者と業者の担当者しかいない場合が多く、事実と違う説明や強引な販売も起こる可能性があるのです。
また、当事者同士しかいないため、後々どのような方法で勧誘されたのか、を証明するのが難しいという側面もあります。

そこで、「特定商取引法」(「特定商取引に関する法律」)では、クーリングオフ制度を設けています。訪問販売の場合、申込書面または契約書面など、契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算して、8日目までクーリングオフ期間としています。


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