最終おさらい
買い手が必ずしなければならいこと!
消費税計算の方法を決める:
- 本則課税で計算⇒インボイスが重要!!
- 簡易課税制度や2割特例⇒インボイスの保存は不要
以下のことは本則課税を適用する場合に必要となります!!
インボイス不要な取引の確認:
- 税込3万円未満の公共交通機関
- 従業員に支払う日当や出張旅費、通勤手当など
- 一定規模以下の事業者は、税込1万円未満の取引について帳簿のみの保存でOK
これらの取引はインボイスの保存が不要となります
インボイスの確認:
- 仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けているかどうかを確認
- 納品書、請求書、領収書など、どれがインボイスなのかを確認
- 場合によっては価格交渉が必要なことがでてくるがその対応準備
仕入税額の計算方法:
仕入税額の計算方法には、2つあります。
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積上計算: 仕入消費税額を取引ごとに計算します。
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割戻計算:税込仕入金額をまとめて計算し、その金額に税率をかけて仕入消費税額を計算します。
※売上消費税額を積上計算を選択する場合、仕入税額も同様に積上計算する必要があります。
書類の保存・帳簿記載:
- 登録番号の有無で管理
- インボイスではない請求書等でも仕入税額控除の経過措置(80%や50%)を受ける場合、請求書等の保存は必須
- 登録事業者からの仕入れなのか違うのか、インボイス不要の税込み1万円未満の取引なのか、経過措置の適用を受けるのか、などどのように帳簿に記載するか
国税庁にチェックシートがあるのでぜひ活用を!!
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