役所から、遺棄認定が降りたと連絡がありました。
これでひとり親と同じく、
児童扶養手当の申請ができるようになりました。
でも所得税の控除は、
離婚が成立していないと出来ないらしい。
ということは、配偶者特別控除もないから、
独身と同じ税率で、息子を養っているという状態に…
それに私の場合は前年度の収入が
一部支給ギリギリのラインだから
児童扶養手当は最低額。
でも、貰えるだけありがたい。
なんだか、険しくてややこしい国際離婚の道。
この道を選んだのも私。
行政に頼るより、自分で稼ぐ!
来年はもっと楽しく息子も一緒に出来ることを増やしていきたい。