1945年(昭和20年)ポツダム宣言を日本が受諾することが決定された日になります。



ポツダム宣言は、昭和20年7月26日にアメリカ合衆国大統領、イギリス首相、中華民国主席の名において大日本帝国に対して発された、「全日本軍の無条件降伏」等を求めた全13か条から成る宣言である。


他の枢軸国が降伏した後も抗戦を続けていた日本はこの宣言を受諾し、第二次世界大戦(大東亜戦争)は終結した。


ポツダム宣言の発表をうけた日本政府ではこの宣言に対する対応を検討した。

7月27日、日本政府は宣言の存在を論評なしに公表した。


翌28日の新聞報道では、
読売新聞で「笑止、対日降伏条件」、
毎日新聞で「笑止! 米英蒋同宣言、自惚れを撃破せん、聖戦飽くまで完遂」「白昼夢 錯覚を露呈」などという新聞社による論評が加えられていた。

トルーマンは7月25日の日記で「日本がポツダム宣言を受諾しないことを確信している」と記載している。


むしろ宣言のみによる降伏ではなく、宣言の拒否が原子爆弾による核攻撃を正当化し、また組み合わせて降伏の効果が生まれると考えていた。


8月6日には広島市への原子爆弾投下が行われ、同市における甚大な被害が伝えられた。


また8月9日の早朝にはソ連が【日ソ中立条約】を一方的に破棄し、満州国、朝鮮半島北部、南樺太への侵攻を開始、ポツダム宣言に参加した。


日本では最高戦争指導会議が行われ意見を求めた。

強く反対する者はおらず、また会議の最中に長崎市への原子爆弾投下が伝えられたこともあり、「国体の護持」「自発的な武装解除」「日本人の戦犯裁判への参加」を条件に宣言の受諾の方針が優勢となった。



8月10日未明になって昭和天皇のいわゆる「聖断」が下され、ポツダム宣言には「天皇統治の大権を変更する」要求が含まれていないという了解の元、ポツダム宣言を受諾するという回答が決定された。


これは午前三時からの閣議で正式に承認された。

8月14日に改めて御前会議を開き、宣言受諾が決定され、同日付で終戦の詔勅が発せられた。


同日、加瀬俊一スイス公使を通じて、宣言受諾に関する詔書を発布した旨、また受諾に伴い各種の用意がある旨が連合国側に伝えられた。




『ポツダム宣言13ヶ条』

1・吾等(合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣)は、吾等の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。
2・三ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。
3・世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された場合に、ドイツとドイツ軍が完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。
4・日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き続き受けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。
5・吾等の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩しない。執行の遅れは認めない。
6・日本を世界征服へと導いた勢力を除去する。
7・第6条の新秩序が確立され戦争能力が失われたことが確認されるまでの日本国領域内諸地点の占領
8・カイロ宣言の条項は履行されるべき。又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない。
9・日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る。
10・日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではない。捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されること。民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除されるべきこと。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されること。
11・日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される。
12・日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退する。
13・我々は日本政府が全日本軍の無条件降伏を宣言し、かつその行動について日本国政府が示す誠意について、同政府による十分な保障が提供されることを要求する。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅のみ。