1945年(昭和20年)9月2日 ‐ 今日は、第二次世界大戦が終結した日になります。

1945年9月2日、戦艦ミズーリ艦上で降伏文書に署名する重光葵外務大臣。


1939年(昭和14年) 9月1日 にドイツ軍によるポーランド侵攻に始まった戦いは、1941年(昭和16年)12月8日にマレー半島での日本と英国と、ハワイ島での日本と米国の開戦によって、戦火は全世界に拡大し、人類史上最大の戦争となった。

そして、6年間に及ぶ戦いは、軍人だけではなく多くの民間人を巻き添えにし、軍人2,500万人、民間人3,700万人に及ぶ犠牲者を出してしまった。


1945年(昭和20年)9月2日
日本の対連合国降伏文書調印により正式に終結した。

日本国の主張した人種平等は世界に認められない結果となった。

しかし、日本の戦争理由が正しかった事は後々認められ、日本国に見習えと世界各国で欧米支配からの独立運動が盛んになり、人種差別は国際的には消滅した。
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『敗くるも目的を達する事あり。
勝つも目的を達せざる事あり。
真正の勝利は目的の達不達に存す。』
【秋山真之】 


 

 

  

 

 

 

 

 

1945年(昭和20年)玉音放送が行われ、日本国民に大東亜戦争における敗戦を伝えた日になります。



【玉音放送】は、昭和20年8月15日正午に、社団法人日本放送協会にてラジオ放送された、昭和天皇による終戦の詔書の音読放送で、大東亜戦争における日本の降伏を国民に伝えるものであった。



昭和天皇は詔書を朗読してレコード盤に録音させ、翌15日正午よりラジオ放送にて国民に詔書の内容を広く告げることとされた。


陸軍の一部には徹底抗戦を唱え、クーデターを強行、録音担当者が皇居から出てきたところを拉致して、放送用の録音盤を実力で奪取しようとする事件があったが、担当者がレコード盤を所持していなかったため失敗に終わった。

放送前日には予め「15日正午より重大発表あり」という報道があり、また当日朝にはそれが天皇自ら行う放送であり、「正午には必ず国民はこれを聴くように」との注意が行われた。


当時は電力事情が悪く計画停電となっている地域もあったが、特別に全国で送電される事になっていた。


また当日の朝刊は放送終了後の午後に配達される特別措置が採られた。


放送は正午に開始された。


初めに日本放送協会の和田信賢放送員によるアナウンスがあり、聴衆に起立を求めた。


続いて下村宏情報局総裁が天皇自らの勅語朗読である事を説明し、君が代の演奏が放送された。


その後4分余り、天皇陛下による勅語の朗読が放送された。


放送はアセテート盤のレコード再生によるものであった。

再度君が代の演奏、続いて「終戦の詔書をうけての内閣告諭」等の補足的文書のアナウンスが行われた。


殆どの国民にとって天皇の肉声を聴くのはこれが初めての機会であった。

また沖縄で玉音を聞いたアメリカ兵が日本人捕虜に「これは本当に天皇の声か?」と訊ねるも、答えられる者は誰一人居なかった。




『予告放送』
玉音放送の予告は14日午後9時のニュースと15日午前7時21分のニュースの2回行われた。
内容として「この度詔書が渙発される」
「15日正午に天皇自らの放送がある」
「国民は一人残らず玉音を拝するように」
「昼間送電のない地域にも特別送電を行う」
「官公署、事務所、工場、停車場、郵便局などでは手持ち受信機を活用して国民がもれなく放送を聞けるように手配すること」
「新聞が午後一時頃に配達される所もあること」などが報じられた。



『15日正午の放送』

・正午の時報
・「只今より重大なる放送があります。全国聴取者の皆様御起立願います」(和田信賢アナウンサー)
・「天皇陛下におかれましては、全国民に対し、畏くも御自ら大詔を宣らせ給う事になりました。これより謹みて玉音をお送り申します」(下村情報局総裁)
・君が代奏楽
・詔書(天皇陛下・録音盤再生)
<詔書現代語訳文> 

私は深く世界の大勢と日本の現状について考え、非常の手段によってこの事態を収拾しようと思い、忠義で善良なあなた方臣民に告げる。 
私は帝国政府に米国、英国、中国、ソ連に対してポツダム宣言を受け入れることを通告せしめた。
そもそも日本国民の安全を確保し世界の国々と共に栄えその喜びを共にすることは、私の祖先から行ってきたことであって私もそのように努めてきた。
先に、米国・英国二国に宣戦を布告したのも、我が帝国の自立と東亜の安定を願ってのものであって、他国の主権を侵害したり、領土を侵犯したりするようなことは、もちろん私の意志ではない。
しかしながら、戦闘状態はすでに四年を越え、私の陸海将兵の勇敢な戦闘や、私の官僚・公務員たちの勤勉なはたらき、私の一億国民の努力、それぞれ最善を尽くしたにもかかわらず、戦争における状況はよくならず、世界の情勢も我々には不利に働いている。
それだけではない。
敵は、新たに残虐な爆弾を使用して、何の罪もない多くの非戦闘員を殺傷し、その被害はまったく図り知れない。
それでもなお戦争を継続すれば、最終的には日本民族の滅亡を招き、そして人類文明おも破壊することになってしまうだろう。
そのような事態になったとしたら、私はどうしてわが子とも言える多くの国民を保ち、先祖の霊に謝罪することができようか。
これこそが政府にポツダム宣言に応じるようにさせた理由である。

私は日本とともに終始東亜の植民地解放に協力した友好国に対して、遺憾の意を表さざるを得ない。
帝国臣民にして戦場で没し、職場で殉職し、悲惨な最期を遂げた者、またその遺族のことを考えると体中が引き裂かれる思いがする。
さらに戦場で負傷し、戦禍にあい、家や職場を失った者の厚生については、私が深く心配するところである。
思うに、これから日本の受けるであろう苦難は、大変なものになる。
国民たちの負けたくないという気持ちも私はよく知っている。
しかし、私はこれから耐え難きことを耐え、忍び難きことを忍び将来のために平和を実現しようと思う。
私は、ここにこうして国体を守り、忠義で善良なあなた方臣民の真心を信頼し、そして、いつもあなた方臣民とともにある。もし、感情的になって争い事をしたり、同胞同士がいがみあって、国家を混乱におちいらせて世界から信用を失うようなことを私は強く懸念している。
国を挙げて一つの家族のように団結し、子孫ともども固く神国日本の不滅を信じ、道は遠く責任は重大であることを自覚し、
総力を将来の建設のために傾け、道義心と志操を固く持ち、日本の栄光を再び輝かせるよう、世界の動きに遅れないように
努めなさい。
あなた方臣民は私の気持ちを理解しそのようにしてほしい。

 天皇陛下の署名と印璽
 昭和二十年八月十四日


1945年(昭和20年)ポツダム宣言を日本が受諾することが決定された日になります。



ポツダム宣言は、昭和20年7月26日にアメリカ合衆国大統領、イギリス首相、中華民国主席の名において大日本帝国に対して発された、「全日本軍の無条件降伏」等を求めた全13か条から成る宣言である。


他の枢軸国が降伏した後も抗戦を続けていた日本はこの宣言を受諾し、第二次世界大戦(大東亜戦争)は終結した。


ポツダム宣言の発表をうけた日本政府ではこの宣言に対する対応を検討した。

7月27日、日本政府は宣言の存在を論評なしに公表した。


翌28日の新聞報道では、
読売新聞で「笑止、対日降伏条件」、
毎日新聞で「笑止! 米英蒋同宣言、自惚れを撃破せん、聖戦飽くまで完遂」「白昼夢 錯覚を露呈」などという新聞社による論評が加えられていた。

トルーマンは7月25日の日記で「日本がポツダム宣言を受諾しないことを確信している」と記載している。


むしろ宣言のみによる降伏ではなく、宣言の拒否が原子爆弾による核攻撃を正当化し、また組み合わせて降伏の効果が生まれると考えていた。


8月6日には広島市への原子爆弾投下が行われ、同市における甚大な被害が伝えられた。


また8月9日の早朝にはソ連が【日ソ中立条約】を一方的に破棄し、満州国、朝鮮半島北部、南樺太への侵攻を開始、ポツダム宣言に参加した。


日本では最高戦争指導会議が行われ意見を求めた。

強く反対する者はおらず、また会議の最中に長崎市への原子爆弾投下が伝えられたこともあり、「国体の護持」「自発的な武装解除」「日本人の戦犯裁判への参加」を条件に宣言の受諾の方針が優勢となった。



8月10日未明になって昭和天皇のいわゆる「聖断」が下され、ポツダム宣言には「天皇統治の大権を変更する」要求が含まれていないという了解の元、ポツダム宣言を受諾するという回答が決定された。


これは午前三時からの閣議で正式に承認された。

8月14日に改めて御前会議を開き、宣言受諾が決定され、同日付で終戦の詔勅が発せられた。


同日、加瀬俊一スイス公使を通じて、宣言受諾に関する詔書を発布した旨、また受諾に伴い各種の用意がある旨が連合国側に伝えられた。




『ポツダム宣言13ヶ条』

1・吾等(合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣)は、吾等の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。
2・三ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。
3・世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された場合に、ドイツとドイツ軍が完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。
4・日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き続き受けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。
5・吾等の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩しない。執行の遅れは認めない。
6・日本を世界征服へと導いた勢力を除去する。
7・第6条の新秩序が確立され戦争能力が失われたことが確認されるまでの日本国領域内諸地点の占領
8・カイロ宣言の条項は履行されるべき。又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない。
9・日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る。
10・日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではない。捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されること。民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除されるべきこと。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されること。
11・日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される。
12・日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退する。
13・我々は日本政府が全日本軍の無条件降伏を宣言し、かつその行動について日本国政府が示す誠意について、同政府による十分な保障が提供されることを要求する。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅のみ。