おはようございます目

毎日暑いですがみなさんお元気でしょうか


論文試験を受けた人はこの1週間、十分ボーっとできたのではないでしょうか


さて、論文試験についてですが、受験した方は


少しずつ少しずつ内容的な情報が出始めて、安心する部分や不安になる部分がカオスになりつつある今日この頃ではないでしょうかかおガーンドクロべーっだ!


ただ、いつも思うことですけど


何を書いたか、何を書いてないか、というのを論点単位で検証しようとするのは近年の司法試験ではあまり意味を持たない行為だと思います


過去に受験したことがある人ならよく分かると思うんですが、主観と客観がずれることってよくありますよね


特に平成17年以前とそれ以降では論文試験の合格ラインのイメージはずいぶん変わったように思います


確かに、本質的な部分、つまり問題文の問いかけに対して素直に答えるべき、という部分は変わらないと思います。でも、やはり①平成の前半までと、②その後の合格者漸増の時期と、③いわゆるボーナスステージと呼ばれる平成16年、平成17年と、④それ以降では明らかに合格ラインのイメージは違ってきているのではないでしょうか?

今は①のように論点主義の必要はないし、②のように超優秀層が滞留していた時期とは違いますし、③のように不必要なことを書いてもOKだった時期とは違うんだと思います。

つまり、今の時期はシンプルに必要なことだけを書いてくれば合格ラインに乗るんだと思います。

これは旧試験が終了するまで変わらない傾向でしょう。もはや傾向が変わる要素が無いからです。

だから、試験後の悩み方も、来年の試験に向けての対策も、そこを踏まえたものとすべきだと思います。


なので、論点単位で書いた書いてないを云々してもあまり本質をつけないんだと思うんです


年度による難易度の変化は、これまたあまり考えても意味は無いんだと思います。

既に合格した人、撤退した人、新司に移行した人、来年受けようと思っている人、実際に受験した人では、同じように問題文を読んでも印象はまったく異なるはずです。


要は、現実に2時間で問題文を分析し、答案構成をして、どれだけ書き上げられるか。その条件の中での相対評価でしかないわけで、そこを飛ばした議論は問題研究という意味を除けばナンセンスだと思います。

実際構成段階ではメモしてても、答案には書ききれなかったなんてことはたくさんありますよね


とっちらかってきましたが、受験した人間がいま検証すべきことはいかに本質的な部分を書いてきたか、というところに尽きるんだと思います。


①問題文をきちんと分析できたか

②必要な条文をあげ、シンプルに法律構成できたか

③自己の見解に適切な理由付けが出来たか

④登場人物の利益、主張をうまく衡量できたか

⑤それらをどれだけ表現できたか


今この時期の旧司法試験を正しく認識することが、合格に不可欠なことだと思います。

それが案外難しいんですけどねぇ・・得意げ


科目ごとの感想は追って書ければと思っています。


第 1 問
 A自治会は,「地縁による団体」(地方自治法第260条の2)の認可を受けて地域住民への利便を提供している団体であるが,長年,地域環境の向上と緑化の促進を目的とする団体から寄付の要請を受けて,班長らが集金に当たっていたものの,集金に応じる会員は必ずしも多くなかった。
 そこで,A自治会は,班長らの負担を解消するため,定期総会において,自治会費を年5000円から6000円に増額し,その増額分を前記寄付に充てる決議を行った。
 この決議に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。

第 2 問
 民間の個人又は団体による教育事業,慈善事業,博愛事業その他の公益事業(以下「教育等公益事業」という。)の自律的で適正な運営を確保し,その発展を支援するため,特定の教育等公益事業につき,国が助成金を交付する制度を次の要領でつくることになったと仮定する。
 1  助成金の交付の対象となる教育等公益事業は,特定の宗教又は思想信条の信奉,普及又は実践を目的とせず,客観的にもこれと遮断された態様で営まれること。
 2  助成金の交付を行うか否かの決定は,教育等公益事業の事業主体(以下「事業者」という。)の申請を受けて,内閣の所轄の下に置かれる委員会が行う。委員会の委員は,両議院の同意を得て,内閣総理大臣が任命する。委員は,独立してその職権を行う。
 3  助成金の交付を受けた事業者は,教育等公益事業の実施内容及び収支(助成金の使途を含む。)について委員会に報告し,審査を受けなければならない。審査の結果,上記1の要件を満たしていないと認められたときは,委員会は,事業者に対して,助成金の返還等を命ずることができる。
 4  委員会は,事業者に対し,いつでもその遂行に係る教育等公益事業に関して報告を求め,助言又は勧告をすることができる。
 この制度の憲法上の問題点を論ぜよ。