個人から現金
や有価証券
、不動産
などの財産をもらったときにかかる税金。年間110万円を超える贈与があった場合、もらった側が支払う。ただし住宅
に関しては、贈与税の特例措置が設けられている。
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た行
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
消費者 を保護し、不動産取引が正しく行われるように、さまざまな事項を定めた法律。
宅地建物取引主任者 (たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
都道府県が行う宅地建物(宅建 )取引主任者資格試験 に合格し、主任者証の交付を受けた者。不動産業者は、事務所 ごとに5人に1人の割合で宅建主任者をおかなければならない。
建物(たてもの)
土地 の上に建ち、屋根、柱、壁などがあり、電気、ガス、水道などの設備があるもの。
建物表示登記(たてものひょうじとうき)
土地・建物の所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など、不動産の現況を明らかにするための登記。
地積(ちせき)
土地の面積のこと。登記薄上の土地の面積と実際に測量したときの土地の面積が違うこともあるので注意が必要。
地番(ちばん)
土地につけられた番号のこと。登記薄上の地番と住居表示は必ずしも一致しない。
地目(ちもく)
その土地がどのように利用されているかを表したもの。田、畑、宅地、山林など21種類に区分されている。住宅は「宅地」に建てなければならないので住宅用地を購入する場合は宅地に地目変更できるかがポイント 。
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
不動産業者の仲介による売買で発生する料金。
抵当権(ていとうけん)
金融 機関などがお金を貸す際、ローン返済 が滞った場合に備えて設定する。担保 として提供された不動産を強制的に処分し、貸したお金を回収できる権利。
手付金(てつけきん)
売買契約に際し、契約成立の証拠として買主から売主に支払うお金。目安は売買代金の1割~2割。契約が実際に履行される前であれば、買主が手付金を放棄することで、契約解除できる。
登記(とうき)
権利を取得したり、権利者が変わったりしたことを不動産登記薄に記載すること。
道路(どうろ)
国や自治体が「道路」として指定したもの。基本的に幅4m以上のものを指す。4m以下でも、自治体が特別に指定して道路としているものもある。
登録免許 税(とうろくめんきょぜい)
所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記の際などに課せられる税金。
道路斜線(どうろしゃせん)
道路や建築 物の日照・採光・通風などを確保するための建物の高さ制限。
都市計画区域(としけいかくくいき)
自然環境や人口、土地利用状況などの条件を考えながら、都市として総合的に整備や開発、保全をしていく区域。
都市計画税(としけいかくぜい)
市街化区域内の不動産所有者が納める税金。道路、公園、下水道などの建設・整備などにあてるのが目的で、固定資産 税と一緒に納める。
都市計画法(としけいかくほう)
都市の乱開発を防ぎ、健康 で文化的な生活が出来るよう、計画的な市街地開発、施設整備などについて定めた法律。
徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ)
広告等に使われる表示基準は「道路距離80mにつき1分とし、1分未満の端数については切り上げ表示」としている。坂道、歩道橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれません。
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な行
農地転用(のうちてんよう)
農地として登記してある土地を、他の用途に転用すること。市街化区域の農地転用は届出を、それ以外の場合は届出と許可を必要とする。
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は行
売買契約書(ばいばいけいやくしょ)
不動産を購入するにあたって、売主と買主の間で交わされる契約書。双方の権利、義務について書かれている。
ハトのマーク
社団法人全国 宅地建物取引業協会連合会(全宅連)のシンボルマーク。宅建業の団体では、日本で最大の会員数を擁する団体。全宅連の会員店舗などでよく見かけられる赤・白(はと)・緑(はと)の円形のマーク。
評価額(ひょうかがく)
固定資産税評価額のこと。各市町村の固定資産課税台帳に登録された土地や建物の評価額。
風致地区(ふうちちく)
都市の風致を維持するために定める地区。建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などについての規制がある。
物件 (ぶっけん)
商品となる、またはなっている不動産の事。主に土地、建物、マンション 、賃貸 アパート・マンションの一部屋をいう。
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産の取得に際して、1回だけ課税される税金。土地と建物それぞれにかかる。
不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)
土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名や権利関係について記載した公の帳簿。法務局に保管されており、閲覧や謄本(登記事項証明書)の交付も自由に受けられる。
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や行
容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対する、建築物の延べ床面積の割合のこと。用途地域によって、それぞれ制限がある。
用途地域(ようとちいき)
都市の将来あるべき土地利用を実現するため、建築物の用途・容積・形態について制限を定める地域。現在12種類にわけられている。
ら行
路線価(ろせんか)
国税局長が、毎年1月1日時点において、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路)について、その路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額を千円単位で表示したもの。相続税や贈与税を課す場合の財産評価に使われる。
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住宅ローン 編
金消契約(きんしょうけいやく)
正確には、金銭消費貸借契約。お金の貸し借りをする契約の事。
固定金利 (こていきんり)
3年あるいは5年など、一定期間、固定されて変わらない金利のこと。
住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)
国内唯一の住宅専門の政府系金融機関。平成18年には廃止が決まっている。
団体信用生命保険 (だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンを利用している本人が万が一事故などで不測の事態に陥った場合に所定の保険金 を責務(住宅ローン残高)に充当して、家族に負担がかからないようにする生命保険
年金 住宅資金 融資 (ねんきんじゅうたくしきんゆうし)
年金福祉 事業団が行う融資。固定金利で公庫融資と併用できる。
返済比率(へんさいひりつ)
税込み年収に対するローン返済額の割合。カードローン 、車のローンなどの返済があると思うように借入 できない 場合がある。
変動金利(へんどうきんり)
金融情勢などに応じて見直され、利率が変動する金利。ただし変動金利の住宅ローンを組んだ場合、金利は変動しているが当初の返済額は5年間同じ、また5年後金利が上昇していても返済額は前5年の1.25倍を超えない範囲で設定される。
保証料(ほしょうりょう)
連帯保証人の代わりをしてもらう信用保障機関や信用保証会社に支払うお金。
民間住宅ローン(みんかんじゅうたくろーん )
銀行 や生命保険会社など、民間の金融機関が行う住宅融資。
融資事務 手数料(ゆうしじむてすうりょう)
ローン契約を結ぶときにかかる手数料。ローン1件ごとに必要となり、複数のローンを組む際は、それだけ手数料が増える。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)
本人と連帯して返
●土地は所有する時代から利用する時代へ
バブルが崩壊するまで、土地はつねに値上がりするものと思われていました。土地が大きな資産形成の手段となる、いわゆる「土地神話 」です。しかしバブル崩壊後地価は大幅に下落を続け、値上り益が望めない以上、資産としての土地の魅力は薄れます。平成13年版の「土地白書」(国土交通省)は、「土地は預貯金や株式 に比べて有利な資産か」という質問に対して、そう思わない人が38・8%となり、そう思う人の34・2%を初めて上回ったことを報
告しています。「土地神話」はすでに崩壊していることを、はっきりと物語るデータといえるでしょう。
土地を買っても資産価値が下がってしまう。それなら買うことはない、利用できればいい。そう思う人が増えるのは当然です。土地は「所有価値」よりも「利用価値」が問われる時代になってきました。また、不況が続く中、返済の不安から土地購入にともなうローン増を少しでも抑えようという意識も強まっています。定期借地権に注目が集まる時代背景がここにあります。
●定期借地権は借りる側にも貸す側にもうれしい制度
定期借地権は、借地の供給を拡大するために、平成4年8月1日に施行された新借地借家法に盛り込まれた制度です。一般定期借地権、建物譲渡特約付き借地権、事業用借地権の3種類がありますが、一戸建 住宅用としては借地権設定期間を50年以上と定めた一
般定期借地権が利用されています。簡単に言うと、地主と借地契約を結んだ土地に自分の家を自分で建てて暮らし、期間満了時には更地にして返すというものです。土地は買わずに、利用してマイホームを実現するというスタイル だと言えるでしょう。
定期借地権は貸し手側にも多くのメリットがあります。旧借地借家法では「一度貸した土地はなかなか戻らない」という問題点がありましたが、定期借地権では必ず戻ってきますから、安心して土地が貸せます。しかも安定収入が得られ、節税対策 にもなります。「家が買えて、土地が返る」定期借地権は、これからの時代にふさわしい土地活用法のひとつと言えます。
hot不動産 熊谷
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た行
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
消費者 を保護し、不動産取引が正しく行われるように、さまざまな事項を定めた法律。
宅地建物取引主任者 (たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
都道府県が行う宅地建物(宅建 )取引主任者資格試験 に合格し、主任者証の交付を受けた者。不動産業者は、事務所 ごとに5人に1人の割合で宅建主任者をおかなければならない。
建物(たてもの)
土地 の上に建ち、屋根、柱、壁などがあり、電気、ガス、水道などの設備があるもの。
建物表示登記(たてものひょうじとうき)
土地・建物の所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など、不動産の現況を明らかにするための登記。
地積(ちせき)
土地の面積のこと。登記薄上の土地の面積と実際に測量したときの土地の面積が違うこともあるので注意が必要。
地番(ちばん)
土地につけられた番号のこと。登記薄上の地番と住居表示は必ずしも一致しない。
地目(ちもく)
その土地がどのように利用されているかを表したもの。田、畑、宅地、山林など21種類に区分されている。住宅は「宅地」に建てなければならないので住宅用地を購入する場合は宅地に地目変更できるかがポイント 。
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
不動産業者の仲介による売買で発生する料金。
抵当権(ていとうけん)
金融 機関などがお金を貸す際、ローン返済 が滞った場合に備えて設定する。担保 として提供された不動産を強制的に処分し、貸したお金を回収できる権利。
手付金(てつけきん)
売買契約に際し、契約成立の証拠として買主から売主に支払うお金。目安は売買代金の1割~2割。契約が実際に履行される前であれば、買主が手付金を放棄することで、契約解除できる。
登記(とうき)
権利を取得したり、権利者が変わったりしたことを不動産登記薄に記載すること。
道路(どうろ)
国や自治体が「道路」として指定したもの。基本的に幅4m以上のものを指す。4m以下でも、自治体が特別に指定して道路としているものもある。
登録免許 税(とうろくめんきょぜい)
所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記の際などに課せられる税金。
道路斜線(どうろしゃせん)
道路や建築 物の日照・採光・通風などを確保するための建物の高さ制限。
都市計画区域(としけいかくくいき)
自然環境や人口、土地利用状況などの条件を考えながら、都市として総合的に整備や開発、保全をしていく区域。
都市計画税(としけいかくぜい)
市街化区域内の不動産所有者が納める税金。道路、公園、下水道などの建設・整備などにあてるのが目的で、固定資産 税と一緒に納める。
都市計画法(としけいかくほう)
都市の乱開発を防ぎ、健康 で文化的な生活が出来るよう、計画的な市街地開発、施設整備などについて定めた法律。
徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ)
広告等に使われる表示基準は「道路距離80mにつき1分とし、1分未満の端数については切り上げ表示」としている。坂道、歩道橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれません。
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な行
農地転用(のうちてんよう)
農地として登記してある土地を、他の用途に転用すること。市街化区域の農地転用は届出を、それ以外の場合は届出と許可を必要とする。
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は行
売買契約書(ばいばいけいやくしょ)
不動産を購入するにあたって、売主と買主の間で交わされる契約書。双方の権利、義務について書かれている。
ハトのマーク
社団法人全国 宅地建物取引業協会連合会(全宅連)のシンボルマーク。宅建業の団体では、日本で最大の会員数を擁する団体。全宅連の会員店舗などでよく見かけられる赤・白(はと)・緑(はと)の円形のマーク。
評価額(ひょうかがく)
固定資産税評価額のこと。各市町村の固定資産課税台帳に登録された土地や建物の評価額。
風致地区(ふうちちく)
都市の風致を維持するために定める地区。建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などについての規制がある。
物件 (ぶっけん)
商品となる、またはなっている不動産の事。主に土地、建物、マンション 、賃貸 アパート・マンションの一部屋をいう。
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産の取得に際して、1回だけ課税される税金。土地と建物それぞれにかかる。
不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)
土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名や権利関係について記載した公の帳簿。法務局に保管されており、閲覧や謄本(登記事項証明書)の交付も自由に受けられる。
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や行
容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対する、建築物の延べ床面積の割合のこと。用途地域によって、それぞれ制限がある。
用途地域(ようとちいき)
都市の将来あるべき土地利用を実現するため、建築物の用途・容積・形態について制限を定める地域。現在12種類にわけられている。
ら行
路線価(ろせんか)
国税局長が、毎年1月1日時点において、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路)について、その路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額を千円単位で表示したもの。相続税や贈与税を課す場合の財産評価に使われる。
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住宅ローン 編
金消契約(きんしょうけいやく)
正確には、金銭消費貸借契約。お金の貸し借りをする契約の事。
固定金利 (こていきんり)
3年あるいは5年など、一定期間、固定されて変わらない金利のこと。
住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)
国内唯一の住宅専門の政府系金融機関。平成18年には廃止が決まっている。
団体信用生命保険 (だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンを利用している本人が万が一事故などで不測の事態に陥った場合に所定の保険金 を責務(住宅ローン残高)に充当して、家族に負担がかからないようにする生命保険
年金 住宅資金 融資 (ねんきんじゅうたくしきんゆうし)
年金福祉 事業団が行う融資。固定金利で公庫融資と併用できる。
返済比率(へんさいひりつ)
税込み年収に対するローン返済額の割合。カードローン 、車のローンなどの返済があると思うように借入 できない 場合がある。
変動金利(へんどうきんり)
金融情勢などに応じて見直され、利率が変動する金利。ただし変動金利の住宅ローンを組んだ場合、金利は変動しているが当初の返済額は5年間同じ、また5年後金利が上昇していても返済額は前5年の1.25倍を超えない範囲で設定される。
保証料(ほしょうりょう)
連帯保証人の代わりをしてもらう信用保障機関や信用保証会社に支払うお金。
民間住宅ローン(みんかんじゅうたくろーん )
銀行 や生命保険会社など、民間の金融機関が行う住宅融資。
融資事務 手数料(ゆうしじむてすうりょう)
ローン契約を結ぶときにかかる手数料。ローン1件ごとに必要となり、複数のローンを組む際は、それだけ手数料が増える。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)
本人と連帯して返
●土地は所有する時代から利用する時代へ
バブルが崩壊するまで、土地はつねに値上がりするものと思われていました。土地が大きな資産形成の手段となる、いわゆる「土地神話 」です。しかしバブル崩壊後地価は大幅に下落を続け、値上り益が望めない以上、資産としての土地の魅力は薄れます。平成13年版の「土地白書」(国土交通省)は、「土地は預貯金や株式 に比べて有利な資産か」という質問に対して、そう思わない人が38・8%となり、そう思う人の34・2%を初めて上回ったことを報
告しています。「土地神話」はすでに崩壊していることを、はっきりと物語るデータといえるでしょう。
土地を買っても資産価値が下がってしまう。それなら買うことはない、利用できればいい。そう思う人が増えるのは当然です。土地は「所有価値」よりも「利用価値」が問われる時代になってきました。また、不況が続く中、返済の不安から土地購入にともなうローン増を少しでも抑えようという意識も強まっています。定期借地権に注目が集まる時代背景がここにあります。
●定期借地権は借りる側にも貸す側にもうれしい制度
定期借地権は、借地の供給を拡大するために、平成4年8月1日に施行された新借地借家法に盛り込まれた制度です。一般定期借地権、建物譲渡特約付き借地権、事業用借地権の3種類がありますが、一戸建 住宅用としては借地権設定期間を50年以上と定めた一
般定期借地権が利用されています。簡単に言うと、地主と借地契約を結んだ土地に自分の家を自分で建てて暮らし、期間満了時には更地にして返すというものです。土地は買わずに、利用してマイホームを実現するというスタイル だと言えるでしょう。
定期借地権は貸し手側にも多くのメリットがあります。旧借地借家法では「一度貸した土地はなかなか戻らない」という問題点がありましたが、定期借地権では必ず戻ってきますから、安心して土地が貸せます。しかも安定収入が得られ、節税対策 にもなります。「家が買えて、土地が返る」定期借地権は、これからの時代にふさわしい土地活用法のひとつと言えます。
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