憲法第60条 | くまがい大 オフィシャルブログ「日本の明日を“ゆたか”にしたい」Powered by Ameba

憲法第60条

こんばんは

くまがいです。


日本国憲法

第60条


②「予算について、参議院で衆議院と

ことなった議決をした場合に、法律の

定めるところにより、両議院の協議会を

開いても意見が一致しないとき、(中略)

衆議院の議決を国会の議決とする」


憲法60条通り、先ほど17時20分に

総額90兆以上の2012年度予算案が

可決成立いたしました。


もちろん、我々は、

財源の手当のないこと、

つまり、

公債特例法案・歳入関連法案

参議院に送付されていないこと、

粉飾財源として年金特会への

交付金交際の繰入れが計上されていること

所得制限がないまま高校無償化が

続けられていること、

地方交付税の実際の交付額が

極めて不首尾なことなど、

さまざまな理由により

反対を

いたしました。


午前中に行われた

予算委員会の

締めくくり総括では

山本一太筆頭理事が

米軍普天間基地の補修費負担の問題、

そして

連立を組む国民新党の正統性を

質疑した。


国民新党の党首は

「離脱した」と言い、

しかし、党員はそうではない

として、

増税法案に署名する。

かたや

「うちはもう野党ですから」

と主張する党員もいて、

本当にばらばら。


このまま政党の見解が

まとまらないままであれば、

連立政権のそのものの

正統性、レジティマシーが

なくなるので、法案審議が

できない。

金融担当大臣の弁明も

よく理解できない内容だった。


非常に多くの矛盾を抱えた

政権であり、その政権に

決定権を付託するのは

危険である。


しーゆー

ゆたか