1031日に知人から 朽木の針畑にある市営住宅を「退去する際の立ち会いに付き添って欲しい」と当日に連絡があって 突然のことでしたが行ってきました。


行ってみるとそこには


都市整備部 都市政策課 課長 度会順一さん

都市整備部 都市政策課 参事 

都市整備部 都市政策課 主事 

社会福祉課 主査 

の男性4人が立ち合いの場におられました。


社会福祉課の方を除いても

女性1人の市営住宅の退去の立ち合いに対して都市整備部 都市政策課の男性3人…

何か異様な圧を感じました。



市役所本庁から1時間かかる朽木の山奥に市営住宅の退去の立ち合いために課長が来るなんてよっぽど暇なのかな?とも思いました。

  


彼女の市営住宅の入居期間は一年未満となり、部屋のクリーニングもしっかりとされて畳も襖も傷みはなく美しかったです。



そして彼女の意見に対して、課長は「公営住宅法という法律があって、民法とは違うんですよ!」というような趣旨のことを述べられたのですが おかしなことだなと思いました。


公営住宅法という法律は民法をベースに公営住宅としての役割 弱者、入居者に対して寄り添う姿勢を持たなければならないだろうに


公営住宅法を盾に、民法よりも厳しい条件を特例につけるのは全くおかしなことだなと思います。





(今年の1112日にあった行政書士試験に公営住宅法の大問が出題されました。)




都市整備部というと それこそいちご農園と関わりがある部署ではないか?と思います。







市役所近くのペーパーカンパニーには37535万円の補助金をやすやすと支出して



生活保護を受けて困窮しているシングルマザーに対して「退去費用30万支払え、または退去時に畳と襖を全て張り替えよ」

都市整備部 都市政策課の課長、参事、主事3人が朽木の山奥に退去の立ち合いに来るとは…


行政とは一体なんなんだろう?と思います



原状回復とは

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。

 

⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化