政治家、市長や議員は 市民の中から選ばれた聖人君主ではない。「人の上に立つものは 立派な人物でなくてはならない、または立派な人物であるよう努めなければならない」かもしれないけれど...

 

 普通のまともな感覚を持っていれば、あの名前の連呼、恥さらしのような選挙活動を進んでやりたいとは思わないだろう。選挙がまず、狂ってる。冷静沈着な人が選挙に出たいと思うか?思わないだろう どうかしている

 

 そもそもの規定されている選挙活動が知性的なものではないのだから、立候補して選挙活動をしようと考える人に知性はあまり求められないというか期待できない。

 

 

 しかしセクハラやパワハラを平気で行うような人が 市長や議員であるのはどうか? それは市民全体の不利益につながる。

 

 

 だから、選挙活動で立候補者の人間性を 市民は見極めなければならない...

 

  と言っても、それは難しいことだ

 

 ポスターやビラ、街頭、駅立ち 選挙カーの名前の連呼では その人柄や人間性はわからないものだ。どの人もいい人に違いない 悪い人なんていない...はず

 

 

 人間を選ぶ選挙には 限界があるとわたしは思ってる。

 

 

 立派な聖人君主でなくていい、市民としてまともな感覚を持っている人が 市長であり、議員であると良いとわたしは思っているし、そのためには 選挙活動が現行のものより もっと知性的なものになると良いと思っている。政策のディスカッションとか 最近は動画やSNSの発信を視聴する人も多いと思うし 変わってきているとは思うけれど。

 

 

 

Facebookで是永宙議員が高島市議員政治倫理条例を投稿されておられました。条例を転載させていただきます。

 

高島市議員政治倫理条例

(目的)

第1条 この条例は、高島市議会議員(以下「議員」という。)が、議員活動を行う際に遵守すべき政治倫理に関する基本的事項について定めることにより、市民の代表として高い倫理観が求められていることを自覚し、良心と責任感を持ってその責務を果たし、議員と市民との信頼関係を構築し、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。

2 議員は、高い倫理観および品位の保持に努め、自らの行動を厳しく律しなければならない。

3 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。

4 議員は、政治倫理に関し、政治的または道義的な批判を受けたときは、自ら率先して、真摯かつ誠実に事実を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。

(政治倫理基準等の遵守)

第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令のほか、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。

⑴ 市民の代表者として、その品位を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるような行為をしないこと。

⑵ 常に市民の福祉向上を目指して行動すること。

⑶ 議員の地位を利用して金品の授受をしないこと。

⑷ 市または市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人もしくは市の公の施設の管理を行う指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う許可、認可または請負その他の契約に関し、特定の者のために有利または不利な取扱いをするような働きかけをしないこと。

⑸ 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の採用、昇任、降任、転任その他の人事に関し、公正を害する行為をしないこと。

⑹ 市の職員の公正な職務の遂行を妨げ、その職務権限を不正に行使させるような働きかけをしないこと。

⑺ その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、または圧力をかける行為およびセ

クシャルハラスメント、パワーハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

⑻ 政治活動に関する寄附について、政治的または道義的な批判をされるおそれのあるものは受けないこと。

⑼ 公選法により禁止されている寄附、飲食物の供与その他の不正行為に該当するとの疑惑を持たれるような行為をしないこと。

⑽ 政務活動費については、高島市議会政務活動費の交付に関する条例を遵守し、適正に執行すること。

(審査請求)

第6条 議員は、第3条の規定に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、高島市議会議員定数条例(平成18年高島市条例第66号)に定める議員の定数の8分の1以上の者の連署をもって、議長に対し、同条に違反する疑いがあることを証する書類を添えて、規則に定めるところにより審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をする議員の中から代表者を定めておかなければならない。

2 前項の規定による審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して1年以内に行われなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。

 

 

 

 議員の定数は18だから 18÷8=2.25

議員3名の連署で 違反する疑いがあることを証する書類を添えて 議長に対して審査請求をすることができる。