問題32 無償契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
2 贈与契約においては対価性を維持する必要がないため、目的物に瑕疵があったとしても、贈与者は、それについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく担保責任を負わない。
3 使用貸借においては、借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、有益費については貸主の負担となり、その償還の時期は使用貸借の終了時であり、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。
4 委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意をもってこれを処理すればよい。
5 寄託が無償で行われた場合、受寄者は他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
解答・解説
決して難しくはない問題ですが、学習の中心がどうしても有償契約に偏りがちなので、基本的なことはしっかりと網羅する必要を感じる問題でしたね。
1.○
民法552条に「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」とある通りですね。
少し細かい条文ですが、条文を大切に丁寧に学習された方なら、すぐ解答できたのではないでしょうか。
2.×
民法551条1項に「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」とありますように、
贈与者は、贈与契約の目的物に瑕疵があったとしても、原則担保責任を負いません。
ただし、贈与者がその瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときは、例外として担保責任を負うことになっています。
よって、この肢は誤りです。
3.×
まず、民法595条1項に「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」とありますように、
借主は、借用物の通常の必要費を負担します。
そして、595条2項に「第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。」とあるので、
583条2項を見ると「買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」とあります。
これを、買主を借主に、売主を貸主に、不動産を借用物に置き換えて読むと、
「借主が借用物について通常の必要費以外の費用を支出したときは、貸主は、(第196条の規定に従い)、その償還をしなければならない。」
となるので、通常の必要費以外の費用は、貸主が負担します。
さらに、「裁判所は、貸主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる」
となるので、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することができます。
この点で、この肢は誤りであることが分かります。
そして、費用償還の時期は、600条に「(略)借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。」とありますように、
使用貸借の終了時ではなく、貸主が返還を受けた時からです。
この点でも、この肢は誤りですね。
4.×
民法644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」とありますように、
委任契約が有償であるか無償であるかに関係なく、受任者は善管注意義務を負います。
よって、この肢は誤りです。
5.×
民法659条「無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」とありますように、
寄託契約が無償の場合は、善管注意義務までは求められず、自己の財産に対するのと同一の注意で足ります。
よって、この肢は誤りです。
以上により、答えは1です。
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1 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
2 贈与契約においては対価性を維持する必要がないため、目的物に瑕疵があったとしても、贈与者は、それについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく担保責任を負わない。
3 使用貸借においては、借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、有益費については貸主の負担となり、その償還の時期は使用貸借の終了時であり、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。
4 委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意をもってこれを処理すればよい。
5 寄託が無償で行われた場合、受寄者は他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
解答・解説
決して難しくはない問題ですが、学習の中心がどうしても有償契約に偏りがちなので、基本的なことはしっかりと網羅する必要を感じる問題でしたね。
1.○
民法552条に「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」とある通りですね。
少し細かい条文ですが、条文を大切に丁寧に学習された方なら、すぐ解答できたのではないでしょうか。
2.×
民法551条1項に「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」とありますように、
贈与者は、贈与契約の目的物に瑕疵があったとしても、原則担保責任を負いません。
ただし、贈与者がその瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときは、例外として担保責任を負うことになっています。
よって、この肢は誤りです。
3.×
まず、民法595条1項に「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」とありますように、
借主は、借用物の通常の必要費を負担します。
そして、595条2項に「第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。」とあるので、
583条2項を見ると「買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」とあります。
これを、買主を借主に、売主を貸主に、不動産を借用物に置き換えて読むと、
「借主が借用物について通常の必要費以外の費用を支出したときは、貸主は、(第196条の規定に従い)、その償還をしなければならない。」
となるので、通常の必要費以外の費用は、貸主が負担します。
さらに、「裁判所は、貸主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる」
となるので、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することができます。
この点で、この肢は誤りであることが分かります。
そして、費用償還の時期は、600条に「(略)借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。」とありますように、
使用貸借の終了時ではなく、貸主が返還を受けた時からです。
この点でも、この肢は誤りですね。
4.×
民法644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」とありますように、
委任契約が有償であるか無償であるかに関係なく、受任者は善管注意義務を負います。
よって、この肢は誤りです。
5.×
民法659条「無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」とありますように、
寄託契約が無償の場合は、善管注意義務までは求められず、自己の財産に対するのと同一の注意で足ります。
よって、この肢は誤りです。
以上により、答えは1です。
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