問題20 国家賠償制度に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

1 国家賠償法4条に定める「民法の規定」には失火責任法*も含まれるが、消防署職員の消火活動上の失火による国家賠償責任については、消防署職員が消火活動の専門家であることから、失火責任法の適用はない。

2 国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動が含まれるが、課外クラブ活動中に教師が生徒に対して行う監視・指導は「公権力の行使」には当たらない。

3 税務署長のした所得税の更正処分が、税務署長が所得金額を過大に認定したとして判決によって取り消された場合、当該更正処分は直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受ける。

4 警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が事故を起こして第三者に損害を与えた場合、損害の直接の原因が逃走車両の運転手にあるとしても、当該追跡行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり得る。

5 同一行政主体に属する数人の公務員による一連の職務上の行為の過程で他人に損害が生じた場合、被害者が国家賠償を請求するためには、損害の直接の原因となった公務員の違法行為を特定する必要がある。

(注)*失火ノ責任二関スル法律





解答・解説

1.×
裁判所は、「国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法4条は、同法1条1項の規定が適用される場合においても、民法の規定が補充的に適用されることを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に含まれる解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。したがつて、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。」と判示しました(最判昭和53.7.17)。

よって、この肢は誤りです。



2.×
裁判所は、「国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当」であると判示しました(最判昭和62.2.6)。

また、「課外のクラブ活動であっても、それが学校の教育活動の一環として行われるものである以上、その実施について、顧問の教諭を始め学校側に、生徒を指導監督し事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務のあることを否定することはできない


。」として(最判昭和58.2.18)、課外クラブ活動中に教師が生徒に対して行う監視・指導についても「公権力の行使」に当たることを判示しています。

よって、この肢は誤りです。



3.×
裁判所は、税務署長のした所得税の更正処分が、税務署長が所得金額を過大に認定したとして判決によって取り消された場合において、「本件更正における所得金額の過大認定は、税務署長がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をした事情は認められないから、国家賠償法1条1項にいう違法があったということは到底できない。」と判示しました(最判平成5.3.11)。

よって、この肢は誤りです。



4.○
裁判所は、「警察官車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、追跡行為が違法であるというためには、追跡が職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである。」とし(最判昭和61.2.27)、警察官の追跡行為が、国家賠償法1条1項の適用上違法となり得ることを判示しました。

よって、この肢は正しいです。



5.×
裁判所は、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があつたのでなければ被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもつて国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができないと解するのが相当」であると判示しました(最判昭和57.4.1)。

よって、この肢は誤りです。





以上により、答えは4です。


それでは今日はここまで。お疲れ様でした。


ブログ村に参加しています。

もしよろしければ,下のバナーをクリックしてくださいね。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 教育ブログ 生涯学習・教育へ
にほんブログ村