こんにちは!

それでは講義を始めます。

今日は,最高裁判所の権限についてお話しますね。


最高裁判所は,

①上告や訴訟法で定める抗告についての一般裁判権

②国家行為の合憲性審査権

③最高裁判所規則の制定権

④下級裁判所の裁判官指名権

⑤下級裁判所や裁判所職員を監督するという司法行政監督権

などの権能があります。


これらの中から,裁判を行うときのことと,規則制定権について,もう少し説明を加えますね。


(1)審理・裁判

最高裁判所は,裁判官15人全員の合議体で構成する大法廷(定足数9人)と,5人の裁判官による合議体の小法廷(定足数3人)のどちらかで審理・裁判を行います。

【図表1】
$クマべえの入門講義ブログ-大法廷小法廷


どちらで行うかは最高裁判所の決定で決まりますが,

判例を変更する場合など,特定の場合は大法廷で裁判する必要があるとされています。

次の裁判所法の条文を見てください。

【裁判所法第9条】
第1項:最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
第2項:大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。


【裁判所法第10条】
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。


(2)最高裁判所の規則制定権

最高裁判所は,規則を制定する権能を持っています。

次の憲法の条文を見てください。

【第77条第1項】
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。


そして,検察官は,この規則に従わなければなりません。

【第77条第2項】
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。


そして,

【第77条第3項】
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。


このように,下級裁判所に関する規則を定める権限を,下級裁判所にまかせることができます


それでは今日はここまで。お疲れさまでした。


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