こんにちは!

それでは講義を始めます。

今日は,内閣総理大臣の権能について説明しますね。


内閣総理大臣の権能として,日本国憲法では,

国務大臣を任免すること(68条)

・内閣を代表して議案を国会に提出すること(72条)

・一般国務および外交関係について国会に報告すること(72条)

・行政各部を指揮監督すること(72条)

法律や政令に連署すること(74条)

国務大臣の訴追に対して同意をすること(75条)

があげられます。

それでは,条文を確認しておきましょう。

【第68条】
第1項:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
第2項:内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。


【第72条】
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する


【第74条】
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


主任の国務大臣とは,行政事務を分担管理する各省庁の大臣のことで,以前,行政大臣ともいうことを学びましたね。財務大臣とか,法務大臣のことです。

そして,法律や政令が成立したり改正したりすると,その法律や政令に関係する大臣が署名し,内閣総理大臣がその署名に連ねて署名します。

例として,次の図表1でイメージを作ってみてください。

【図表1】
$クマべえの入門講義ブログ-署名・連署


もし,その法律や政令が複数の省庁に関係する場合は,その大臣たちが署名した後,内閣総理大臣が連署します。



では,最後の条文です。

【75条】
国務大臣は、その在任中内閣総理大臣の同意がなければ、訴追[そつい]されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない


ここでいう訴追とは,検察官による公訴の提起(刑事裁判を始めること)だけでなく,逮捕などの身柄の拘束も含むと考えられています。

ですので,国務大臣は,その在任中は,逮捕されたり刑事裁判にかけられたりしません。

ただし,内閣総理大臣の同意があれば逮捕されたり刑事裁判にかけられたりします

そして,これは「在任中」のことであって,国務大臣を辞めたあとなら訴追することも可能ですし,

在任中でも,検察官や警察が証拠を集めることも可能です。

これが,「訴追の権利は,害されない」の意味です。


それでは今日はここまで。お疲れさまでした。


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