こんにちは!
それでは講義を始めます。
今日は,内閣総理大臣の権能について説明しますね。
内閣総理大臣の権能として,日本国憲法では,
・国務大臣を任免すること(68条)
・内閣を代表して議案を国会に提出すること(72条)
・一般国務および外交関係について国会に報告すること(72条)
・行政各部を指揮監督すること(72条)
・法律や政令に連署すること(74条)
・国務大臣の訴追に対して同意をすること(75条)
があげられます。
それでは,条文を確認しておきましょう。
【第68条】
第1項:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
第2項:内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
【第72条】
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
【第74条】
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
主任の国務大臣とは,行政事務を分担管理する各省庁の大臣のことで,以前,行政大臣ともいうことを学びましたね。財務大臣とか,法務大臣のことです。
そして,法律や政令が成立したり改正したりすると,その法律や政令に関係する大臣が署名し,内閣総理大臣がその署名に連ねて署名します。
例として,次の図表1でイメージを作ってみてください。
【図表1】
![$クマべえの入門講義ブログ-署名・連署](https://stat.ameba.jp/user_images/20131114/04/kumabee-minoring/2f/b6/g/o0260028012748652472.gif?caw=800)
もし,その法律や政令が複数の省庁に関係する場合は,その大臣たちが署名した後,内閣総理大臣が連署します。
では,最後の条文です。
【75条】
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追[そつい]されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
ここでいう訴追とは,検察官による公訴の提起(刑事裁判を始めること)だけでなく,逮捕などの身柄の拘束も含むと考えられています。
ですので,国務大臣は,その在任中は,逮捕されたり刑事裁判にかけられたりしません。
ただし,内閣総理大臣の同意があれば,逮捕されたり刑事裁判にかけられたりします。
そして,これは「在任中」のことであって,国務大臣を辞めたあとなら訴追することも可能ですし,
在任中でも,検察官や警察が証拠を集めることも可能です。
これが,「訴追の権利は,害されない」の意味です。
それでは今日はここまで。お疲れさまでした。
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・国務大臣を任免すること(68条)
・内閣を代表して議案を国会に提出すること(72条)
・一般国務および外交関係について国会に報告すること(72条)
・行政各部を指揮監督すること(72条)
・法律や政令に連署すること(74条)
・国務大臣の訴追に対して同意をすること(75条)
があげられます。
それでは,条文を確認しておきましょう。
【第68条】
第1項:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
第2項:内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
【第72条】
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
【第74条】
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
主任の国務大臣とは,行政事務を分担管理する各省庁の大臣のことで,以前,行政大臣ともいうことを学びましたね。財務大臣とか,法務大臣のことです。
そして,法律や政令が成立したり改正したりすると,その法律や政令に関係する大臣が署名し,内閣総理大臣がその署名に連ねて署名します。
例として,次の図表1でイメージを作ってみてください。
【図表1】
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もし,その法律や政令が複数の省庁に関係する場合は,その大臣たちが署名した後,内閣総理大臣が連署します。
では,最後の条文です。
【75条】
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追[そつい]されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
ここでいう訴追とは,検察官による公訴の提起(刑事裁判を始めること)だけでなく,逮捕などの身柄の拘束も含むと考えられています。
ですので,国務大臣は,その在任中は,逮捕されたり刑事裁判にかけられたりしません。
ただし,内閣総理大臣の同意があれば,逮捕されたり刑事裁判にかけられたりします。
そして,これは「在任中」のことであって,国務大臣を辞めたあとなら訴追することも可能ですし,
在任中でも,検察官や警察が証拠を集めることも可能です。
これが,「訴追の権利は,害されない」の意味です。
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