こんにちは!
それでは講義を始めます。
今日は,前回の続きで,国会について見ていきますね。
1.二院制
(1)衆議院と参議院
それでは,次の条文を見てください。
【第42条】
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
このように,国会は,衆議院と参議院の2つの議院で構成されています。
【図表1】
なぜ二院制を採るのかというと,
・議会の専制の防止
・衆議院と政府との衝突の緩和
・衆議院の軽率な行為や過誤の回避
・民意の忠実な反映
などが考えられています。
ただ,最近では,参議院の存在意義について議論されていますので,今後の動向を見ていくことも大切ですね。
(2)両議院の関係
これは,内容は今後見ていきますので,まとめとして書いておきますね。
ですので,初めて憲法を勉強されている方は,この(2)は飛ばしてくださっても問題ありません。
では,まず活動としては,次の2つの原則があります。
●同時活動の原則が54条2項で定められています。同時に開会し,同時に閉会するということで,衆議院は開会しているのに,参議院は閉会中ということはありませんよ,ということです。
例外としては,参議院の緊急集会があります。
●独立活動の原則が,挙げられます。これは,条文には無いのですが,二院制から当然認められるものと考えられています。衆議院が法案Aを審議しているとき,参議院では法案Bについて審議している,ということが認められるという意味です。
例外としては,両院協議会があります。
あと,権能として,日本国憲法では,次の場合で衆議院の優越が定められています。
・内閣不信任決議権(69条)
・予算先議権(60条1項)
・法律の議決(59条)
・予算の議決(60条)
・条約の承認(61条)
・内閣総理大臣の指名(67条)
各条文は,後日学びますので,ここでは,衆議院の優越が定められていることを確認しておくに留めます。
なぜ,衆議院の優越が定められているかというと,次に学びますが,衆議院の任期が参議院より短いことと,解散制度があることで,より民意を反映していると考えられているからです。
2.国会議員
それでは次に,その議院に所属する議員について見ていきましょう。
(1)任期
まず,任期ですが,次の45条を見てください。
【第45条】
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
衆議院議員は任期4年で,解散制度があります。
つまり,当選すると,衆議院議員として4年働くことになるのですが,途中で衆議院が解散すると,そこで任期が終了します。
では次に,46条を見てください。
【第46条】
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
参議院議員は任期6年で,解散制度がありません。
「3年ごとに議員の半数を改選する」の意味ですが,文字で説明しにくいので,次の図表2を見てください。
【図表2】
後で学ぶように,参議院議員は242人いるのですが,それを半分の121人ずつ2グループに分けまして,その2つのグループを3年ずらして,3年ごとに選挙して選ぶということです。
(2)議員定数
次に,それぞれの議院の定数ですが,43条2項では,それぞれの議院の議員定数は,法律で定めるとされています。
【第43条第2項】
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
この定めを受けて,公職選挙法で,それぞれの議院の議員定数が定められています。
【公職選挙法第4条第1項】
衆議院議員の定数は、四百七十五人とし、そのうち、二百九十五人を小選挙区選出議員、百八十人を比例代表選出議員とする。
本日2013年10月26日現在,衆議院議員の定数は,475人で,そのうち,295人は小選挙区で選ばれ,残りの180人を比例代表で選ばれます。
【公職選挙法第4条第2項】
参議院議員の定数は二百四十二人とし、そのうち、九十六人を比例代表選出議員、百四十六人を選挙区選出議員とする。
本日2013年10月26日現在,参議院議員の定数は,242人で,そのうち,96人が比例代表で選ばれ,残り146人が選挙区で選ばれます。
ちなみに,選挙制度は,行政書士試験ならば,一般知識の政治で学びますね。
試験に頻出するテーマですので,忘れてしまったら,早めに確認をしておきましょう。
それでは今日はここまで。お疲れさまでした。
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1.二院制
(1)衆議院と参議院
それでは,次の条文を見てください。
【第42条】
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
このように,国会は,衆議院と参議院の2つの議院で構成されています。
【図表1】
なぜ二院制を採るのかというと,
・議会の専制の防止
・衆議院と政府との衝突の緩和
・衆議院の軽率な行為や過誤の回避
・民意の忠実な反映
などが考えられています。
ただ,最近では,参議院の存在意義について議論されていますので,今後の動向を見ていくことも大切ですね。
(2)両議院の関係
これは,内容は今後見ていきますので,まとめとして書いておきますね。
ですので,初めて憲法を勉強されている方は,この(2)は飛ばしてくださっても問題ありません。
では,まず活動としては,次の2つの原則があります。
●同時活動の原則が54条2項で定められています。同時に開会し,同時に閉会するということで,衆議院は開会しているのに,参議院は閉会中ということはありませんよ,ということです。
例外としては,参議院の緊急集会があります。
●独立活動の原則が,挙げられます。これは,条文には無いのですが,二院制から当然認められるものと考えられています。衆議院が法案Aを審議しているとき,参議院では法案Bについて審議している,ということが認められるという意味です。
例外としては,両院協議会があります。
あと,権能として,日本国憲法では,次の場合で衆議院の優越が定められています。
・内閣不信任決議権(69条)
・予算先議権(60条1項)
・法律の議決(59条)
・予算の議決(60条)
・条約の承認(61条)
・内閣総理大臣の指名(67条)
各条文は,後日学びますので,ここでは,衆議院の優越が定められていることを確認しておくに留めます。
なぜ,衆議院の優越が定められているかというと,次に学びますが,衆議院の任期が参議院より短いことと,解散制度があることで,より民意を反映していると考えられているからです。
2.国会議員
それでは次に,その議院に所属する議員について見ていきましょう。
(1)任期
まず,任期ですが,次の45条を見てください。
【第45条】
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
衆議院議員は任期4年で,解散制度があります。
つまり,当選すると,衆議院議員として4年働くことになるのですが,途中で衆議院が解散すると,そこで任期が終了します。
では次に,46条を見てください。
【第46条】
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
参議院議員は任期6年で,解散制度がありません。
「3年ごとに議員の半数を改選する」の意味ですが,文字で説明しにくいので,次の図表2を見てください。
【図表2】
後で学ぶように,参議院議員は242人いるのですが,それを半分の121人ずつ2グループに分けまして,その2つのグループを3年ずらして,3年ごとに選挙して選ぶということです。
(2)議員定数
次に,それぞれの議院の定数ですが,43条2項では,それぞれの議院の議員定数は,法律で定めるとされています。
【第43条第2項】
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
この定めを受けて,公職選挙法で,それぞれの議院の議員定数が定められています。
【公職選挙法第4条第1項】
衆議院議員の定数は、四百七十五人とし、そのうち、二百九十五人を小選挙区選出議員、百八十人を比例代表選出議員とする。
本日2013年10月26日現在,衆議院議員の定数は,475人で,そのうち,295人は小選挙区で選ばれ,残りの180人を比例代表で選ばれます。
【公職選挙法第4条第2項】
参議院議員の定数は二百四十二人とし、そのうち、九十六人を比例代表選出議員、百四十六人を選挙区選出議員とする。
本日2013年10月26日現在,参議院議員の定数は,242人で,そのうち,96人が比例代表で選ばれ,残り146人が選挙区で選ばれます。
ちなみに,選挙制度は,行政書士試験ならば,一般知識の政治で学びますね。
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