こんにちは!
それでは講義を始めます。
今日は,社会権についてです。
社会権とは,20世紀になって,資本主義の矛盾を解消するための社会国家・福祉国家の理念に基づき主張された権利で,
社会的・経済的弱者の保護を保障する人権です。
この社会権は,20世紀頃から主張された人権なので,20世紀的権利と呼ばれたり,
また,国家に対して「最低限度の生活をさせてくれ!」と求める権利ということで,「国家による自由」と呼ばれたりします。
このような社会権ですが,日本国憲法では,生存権,教育を受ける権利,勤労の権利,労働基本権という権利を保障しています。
それでは,それらを1つずつ見ていきましょう。
1.生存権
この生存権は,25条に定められています。
まず,25条1項を見てください。
【第25条第1項】
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
これが生存権と呼ばれる人権です。国民が,人間的な生活を送ることができることを保障したものです。
そして,これを踏まえて第2項が定められています。
【第25条第2項】
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
このように,国民が人間的な生活を送ることができるよう,国に努力する義務を課している条文です。
この条文を受けて,生活保護法や,国民年金法などの法律が制定されています。
さて,この25条1項の生存権ですが,
例えば,Bさんは,病気で働くことができなくなったとします。
貯金も底をつき,家賃も滞納し,ガスや電気も止められてしましました。
もうこれ以上生活が出来なくなったため,
「憲法25条1項に基づき,私に人間的な生活ができるよう保護してくれ!」
と主張できるか,が問題となります。
この点につき,朝日訴訟と呼ばれる判例で,裁判所は「25条1項は,すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり,直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」と判示しました(最大判昭和42.5.24)。
つまり,25条1項は,国に「国民が人間的な生活ができるよう国を運営せよ」と宣言しているだけで,25条1項に基づき「保護してくれ!」と請求はできない,ということです。
この考え方を,プログラム規定説といいます。
ただ,25条1項は確かに抽象的なので,これに基づいて権利を主張することは難しいにしても,25条1項を法的権利とみることは可能ではないかとの主張があります。これを抽象的権利説といいます。
また,学習が進んだら,いろいろ調べてみるのも面白いですよ。
2.教育を受ける権利
この権利は,26条に定められています。
【第26条第1項】
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
これに対応して2項で,子どもに教育を受けさせる義務が定められています。
【第26条第2項】
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
いわゆる義務教育ですね。親や親権者などの保護者は,その子どもに,教育を受けさせる義務が課されています。
26条の条文を読むポイントとしては,教育を受ける権利を定めた1項は,「教育」を受ける権利,という文言が使われているのに対して,
教育を受けさせる義務を定めた2項は,「普通教育」を受けさせる義務,という文言が使われています。
「普通」という語が入っているかいないかの違いに注意しておいてください。
あと,2項後段の「義務教育は,これを無償とする」の無償とは,「授業料が無償」という意味であるとするのが判例の立場です(最大判昭和39.2.26)。
それでは今日はここまで。お疲れさまでした。
ブログ村に参加しています。
もしよろしければ,下のバナーをクリックしてくださいね。
にほんブログ村
にほんブログ村
それでは講義を始めます。
今日は,社会権についてです。
社会権とは,20世紀になって,資本主義の矛盾を解消するための社会国家・福祉国家の理念に基づき主張された権利で,
社会的・経済的弱者の保護を保障する人権です。
この社会権は,20世紀頃から主張された人権なので,20世紀的権利と呼ばれたり,
また,国家に対して「最低限度の生活をさせてくれ!」と求める権利ということで,「国家による自由」と呼ばれたりします。
このような社会権ですが,日本国憲法では,生存権,教育を受ける権利,勤労の権利,労働基本権という権利を保障しています。
それでは,それらを1つずつ見ていきましょう。
1.生存権
この生存権は,25条に定められています。
まず,25条1項を見てください。
【第25条第1項】
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
これが生存権と呼ばれる人権です。国民が,人間的な生活を送ることができることを保障したものです。
そして,これを踏まえて第2項が定められています。
【第25条第2項】
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
このように,国民が人間的な生活を送ることができるよう,国に努力する義務を課している条文です。
この条文を受けて,生活保護法や,国民年金法などの法律が制定されています。
さて,この25条1項の生存権ですが,
例えば,Bさんは,病気で働くことができなくなったとします。
貯金も底をつき,家賃も滞納し,ガスや電気も止められてしましました。
もうこれ以上生活が出来なくなったため,
「憲法25条1項に基づき,私に人間的な生活ができるよう保護してくれ!」
と主張できるか,が問題となります。
この点につき,朝日訴訟と呼ばれる判例で,裁判所は「25条1項は,すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり,直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」と判示しました(最大判昭和42.5.24)。
つまり,25条1項は,国に「国民が人間的な生活ができるよう国を運営せよ」と宣言しているだけで,25条1項に基づき「保護してくれ!」と請求はできない,ということです。
この考え方を,プログラム規定説といいます。
ただ,25条1項は確かに抽象的なので,これに基づいて権利を主張することは難しいにしても,25条1項を法的権利とみることは可能ではないかとの主張があります。これを抽象的権利説といいます。
また,学習が進んだら,いろいろ調べてみるのも面白いですよ。
2.教育を受ける権利
この権利は,26条に定められています。
【第26条第1項】
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
これに対応して2項で,子どもに教育を受けさせる義務が定められています。
【第26条第2項】
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
いわゆる義務教育ですね。親や親権者などの保護者は,その子どもに,教育を受けさせる義務が課されています。
26条の条文を読むポイントとしては,教育を受ける権利を定めた1項は,「教育」を受ける権利,という文言が使われているのに対して,
教育を受けさせる義務を定めた2項は,「普通教育」を受けさせる義務,という文言が使われています。
「普通」という語が入っているかいないかの違いに注意しておいてください。
あと,2項後段の「義務教育は,これを無償とする」の無償とは,「授業料が無償」という意味であるとするのが判例の立場です(最大判昭和39.2.26)。
それでは今日はここまで。お疲れさまでした。
ブログ村に参加しています。
もしよろしければ,下のバナーをクリックしてくださいね。
にほんブログ村
にほんブログ村