こんにちは!
それでは講義を始めます。
今日からは、自由権の3つ目である人身の自由についてお話しますね。
人身の自由では、判例ももちろん大切なのですが、条文の知識を問う問題が、条文をしっかり読み込んでいる方でも意外と得点しにくい傾向があります。
その点を講義の中で明らかにしていきますので、注意を傾けてみてください。
1.奴隷的拘束からの自由
では、次の条文を見てください。
【第18条】
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
よく読み込みましたか?
「意に反する苦役」とは、本人がイヤだと言っているのに、無理やり働かされる、というようなイメージを持っておけば良いですね。
それでは問題です。次の文は正しいでしょうか?
「殺人を犯した者に対して、その意に反して奴隷的拘束を行ったとしても、ただちに違憲とはならない」
さあ、どうでしょう?
人身の自由に関する条文は、このようにややこしい問題が作れてしまうんですね。
だから、「こんな問題を作られたらヤだな」という問題を想定しながら条文を読み込む必要があります。
さて、さきほどの問題は、「誤っている」が答えです。
奴隷的拘束は、たとえ犯罪による処罰の場合でも、行うことはできません。
犯罪による処罰の場合に許されるのは、「意に反する苦役」です。懲役刑がこれに当たりますね。
2.適正手続き
では、次の条文を見てください。
【第31条】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
これは、アメリカ合衆国憲法の人権宣言の1つの柱と言われている「法の適正な手続き(due process of law)」に由来するものです。
この条文では、国家が刑罰を科すためには、法律が定める刑事手続きによらなければならないことを定めているだけのように思えますが、
・手続きが法律で定められていること
・手続きが適正であること
・実体も法律で定められていること(罪刑法定主義)
・実体法も適正であること
も含まれていると考えられています。
これを踏まえて、実体法としては刑法などが、手続法としては刑事訴訟法などが、定立されています。
ちなみに、罪刑法定主義とは、犯罪と、それに対する刑罰は、法律で定められなければならないとする考え方のことです。
さて、この適正手続は、条文の言葉からは、刑事手続きについてのみ保障しているように見えますが、行政の手続きについては保障されないのでしょうか?
これについて、成田新法事件(最大判平成4.7.1)で裁判所は、行政手続が刑事手続でないとの理由のみで、当然に31条の保障の枠外にあると判断すべきではない、として、行政手続にも保障が及ぶことを判示しています。
ただ、行政手続は、刑事手続とは性質が異なるし、多種多様なので、必ず常に適正手続きが必要というわけではないとも述べています。
それでは今日はここまで。お疲れさまでした。
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1.奴隷的拘束からの自由
では、次の条文を見てください。
【第18条】
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
よく読み込みましたか?
「意に反する苦役」とは、本人がイヤだと言っているのに、無理やり働かされる、というようなイメージを持っておけば良いですね。
それでは問題です。次の文は正しいでしょうか?
「殺人を犯した者に対して、その意に反して奴隷的拘束を行ったとしても、ただちに違憲とはならない」
さあ、どうでしょう?
人身の自由に関する条文は、このようにややこしい問題が作れてしまうんですね。
だから、「こんな問題を作られたらヤだな」という問題を想定しながら条文を読み込む必要があります。
さて、さきほどの問題は、「誤っている」が答えです。
奴隷的拘束は、たとえ犯罪による処罰の場合でも、行うことはできません。
犯罪による処罰の場合に許されるのは、「意に反する苦役」です。懲役刑がこれに当たりますね。
2.適正手続き
では、次の条文を見てください。
【第31条】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
これは、アメリカ合衆国憲法の人権宣言の1つの柱と言われている「法の適正な手続き(due process of law)」に由来するものです。
この条文では、国家が刑罰を科すためには、法律が定める刑事手続きによらなければならないことを定めているだけのように思えますが、
・手続きが法律で定められていること
・手続きが適正であること
・実体も法律で定められていること(罪刑法定主義)
・実体法も適正であること
も含まれていると考えられています。
これを踏まえて、実体法としては刑法などが、手続法としては刑事訴訟法などが、定立されています。
ちなみに、罪刑法定主義とは、犯罪と、それに対する刑罰は、法律で定められなければならないとする考え方のことです。
さて、この適正手続は、条文の言葉からは、刑事手続きについてのみ保障しているように見えますが、行政の手続きについては保障されないのでしょうか?
これについて、成田新法事件(最大判平成4.7.1)で裁判所は、行政手続が刑事手続でないとの理由のみで、当然に31条の保障の枠外にあると判断すべきではない、として、行政手続にも保障が及ぶことを判示しています。
ただ、行政手続は、刑事手続とは性質が異なるし、多種多様なので、必ず常に適正手続きが必要というわけではないとも述べています。
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