こんにちは!

それでは講義を始めます。

今日は、経済的自由権の1つである財産権についてです。



3.財産権

18世紀頃の市民革命期では、財産権は不可侵の人権と考えられてきました。

と言いますのは、市民革命は、有資産家が、国王に対して「私たちの財産を侵害するな!」と要求したものだからです。

しかし、時代は進み、資本主義をゴリ押しするといろんな社会問題が起こるため、資本主義の修正が行われるようになると、財産権は、むしろ社会的な拘束を受ける人権だと考えられるようになりました。

このような財産権にまつわる歴史的な流れを、簡単に理解しておいてください。


(1)財産権の保障

それでは、憲法の条文を見ておきましょう。

【第29条第1項】
財産権は、これを侵してはならない。


このように、憲法29条1項で、財産権が保障されています。

この保障は、自分の財産を国家から侵害されない、という具体的な財産上の権利を保障するという面と、

国家として私有財産制を採用しますよ、という保障の、2つの面を持っていると考えられています。



(2)財産権の制限

では次の条文です。

【第29条第2項】
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める


この条文で、財産権が、法律によって一般的に制限されるということが定められています。

ここで問題となるのは、法律ではなく条例で財産権を制限できるかどうかという点です。

これについて、奈良県ため池条例事件という有名な判例があります。

これは、奈良県の条例で「ため池の堤とうでは畑を耕したりしてはいけない」と定められていました。

これは、堤とうの決壊による水害を防ぐために定められたものなのですが、堤とうの地主さんが

「ワシの土地やねんから、どう使っても良いやんけ」

と、条例を無視して畑を耕しました。

そこで、条例違反を理由に、地主さんに罰金刑が処せられた、という事件です。

この裁判で、地主さんは、条例で財産権を制限するのは憲法違反だと主張しましたが、

裁判所は、ため池の堤とうの使用行為は、憲法や民法の保障する財産権には含まれていないものだから、条例で制限しても憲法違反にならない、と判決を下しました。


この判例は、その他にも争点があるので、判例集などで見てみてください。

地主さんが一生懸命主張したことが、ことごとく裁判所に蹴られてまして、なんか悲哀を感じるかもしれません。。。


それでは今日はここまで。お疲れさまでした。


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