こんにちは!

それでは講義を始めます。

今日は、経済的自由権の1つである、居住・移転の自由についてです。



2.居住・移転の自由

前回見ました22条には、居住・移転の自由についても定められています。もう1度見ておきましょう。

【第22条1項】
何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。


居住・移転の自由とは、どこに住もうがどこへ引っ越ししようが、国家からとやかく言われないという人権で、旅行の自由も含むと考えられています。


次に、22条2項も見てみましょう。

【第22条第2項】
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


この条文では、外国に移り住んだり、日本国籍を離れて外国籍を取得する自由について定められています。

そしてさらに、海外旅行をする自由も、この条文で保障されていると考えられています。


ところで、海外旅行をするときにはパスポート(旅券)が必要ですよね。

このパスポートを発給する権限は外務大臣にあります。

旅券法という法律に,外務大臣は「著しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に対しては、パスポートの発給を拒否できると定められているんです。


この旅券法の定めが、海外旅行の自由を定める憲法に違反するのではないかが、裁判で争われたことがあります。

昭和33年9月10日に判決が下された帆足計事件と呼ばれる判例です。

これは、元参議院議員であった「帆足(ほあし)計(けい)」さん(人名ですよ)が、モスクワに行くために旅券を請求したけど、外務大臣が発給を拒否したという事件です。

裁判所は、外国旅行の自由に対して、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものであるから違憲ではないと判示しました。


それでは今日はここまで。お疲れさまでした。


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