法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、養育費を請求することは多々あります。

 

他方、離婚後、子供を引き取って働く一方配偶者にとって、毎月5,000円の償還金は少なくない負担です。

 

そこで、下記の要件をみたす場合、令和6年4月1日以降、法テラスの費用償還を免除できることとなりました。

 

 

① 生活保護に準ずる程度に生計が困難であると認められるとき。

 

② 「ひとり親」の要件:

免除申請する援助事件において養育費の支払請求をしたこと。

また、免除申請時において法律上の婚姻関係を有さず、義務教育対象年齢までの子と同居・扶養していること。

 

③ 「養育費請求等特定事件」の対象:

養育費請求事件、離婚等請求事件のほか、関連する家事事件や保全執行事件等が対象になります。