今日のご相談者さまとの会話で出た「限定承認」の話。

 

借金のある身内が亡くなり、自分が相続人になったとします。

 

遺産が借金だけなら相続放棄をした方がよいです。

 

しかし、自宅不動産なんかもあり、預貯金なんかもある様子。

 

収支がプラスになるか、マイナスになるかわからない。

 

そのようなとき、「限定承認」でいけるのでは。という話題がでます。

 

「限定承認」は、プラス財産の範囲内でマイナス財産を負担すればよいというもの。

 

借金はプラスの限度で返済すればOK。相続人自身の持ち出しはなし。

 

そう聞けば、私も限定承認したいのですが。と思います。

 

しかし、私自身1度もやったことがないし、身近にも聞いたことがありません。

 

ほぼ、使われていないのです。

 

なぜか。

 

まず、相続人になったことを知って3ヶ月以内に申立てなければいけません。

次に、相続人が複数いる場合、全員で申し立てる必要があります。

 

3ヶ月以内に相続人全員を見つけて限定承認するよう説得することが必要です。

 

たとえば兄弟の一人は「借金あっても相続したい!」と言っている。

 

この場合、その時点で使えないことになります。

 

また、一番大きな理由は、不動産がある場合、これを売却しなければいけないという点です。

 

なぜ相続放棄したくないのか。

 

その理由の多くは、家族が今も住んでいる自宅を残したいというものです。

 

「限定承認」では不動産を競売にかけて売却し、抵当権を付けている銀行や

他の債権者に売却金を分配しなければいけないことになっています。

 

結局は、債権者など相続人に何らかの請求できる権利をもっている人たちを守る制度なのです。

 

例外的に、相続人自身が競売に入札したり、鑑定評価額で買い取るという方法もあります。

しかし、購入代金は自分で準備しなければなりません。

 

相続でタダで手に入ると思ってた実家を買い取るため自腹を切りますか?という話です。

 

このような壁にぶつかって、結局は使われない、ということになります。