相続登記とは、亡くなった方の名義のままになっている不動産を相続人名義に移すことを言います。

 

これまで期限は特に定められていませんでした。

 

しかし、令和6年4月1日から、相続登記は3年以内に法務局へ申請することが義務付けられます。

 

これは来年4月1日以降に亡くなった方のみを対象にしているわけではありません。

 

これまでに亡くなった方も、まだ名義変更していなければ、令和6年4月1日から3年以内、つまり令和9年3月31日まで相続登記を行う必要があります。

 

怠れば10万円以下の過料という罰則もあります。