配偶者居住権

 

2020年4月1日施の改正民法で登場した新たな権利ですが、利用されているという話をなかなか聞きません。

 

私の周囲だけかもしれませんが、税理士さんからも司法書士さんからも聞きません。

 

これは夫の死亡後に物件に持分がない妻の居住権を守ろうとする権利です。

 

遺言書や遺産分割協議書で設定し、第三者に対抗するためには登記も必要とされます。

 

もっとも、実益としては遺言書で配偶者居住権を設定することで物件の評価を下げる効果が期待されています。

 

不動産を遺贈した場合、その不動産に配偶者居住権を付けて他の相続人からの遺留分減殺請求を回避するとか、

相続税の評価額を下げることができると言われています。

 

先日、会合で一緒になった税理士さんとその話題になったところ、

相続税を支払わなければいけないほど資産のある夫婦であれば

ある程度のところで施設に入所することを最初から考えているからではないか、という話になりました。

 

守るべき居住権がない、ということです。

 

施行からまだ3年半ほどです。

 

これからどれだけ実用されるのか興味のあるところです。