キャンペーン期間中2~3週間の無料求人広告の掲載(成功報酬もなし)をうたいながら、

所定の手続きで解約を行わないと有料期間に自動更新したとして、

40万円以上の高額請求を行う詐欺まがいの手口がまんえんしています。

 

まずはメールやFAXで、中小企業の会社に案内が届くことからスタートするようです。

 

人事担当者が軽い気持ちで申し込むと、細かい利用規約が届き、そのなかに有料切り替えの文言が含まれているという手口です。

 

請求書がどんどん届くこと。

訴訟や刑事告発を匂わす文言も含まれているため、泣き寝入りで支払ってしまう会社が多いようです。

 

これについて、直近の地裁判決は以下のとおり判断しています。

 

① 東京地方裁判所令和1年9月9日判決

広告会社の業務内容や実績の実体がないと指摘したうえで、

無料掲載期間内に解約手続を失念した者のほか、そもそも本件規約を読んでおらず、

解約手続が必要であることを認識していないかった者らに、広告料を支払わせることのみを目的として、

本件契約を締結しているものといわざるを得ないから、本件契約は、公序良俗に反し無効と判断。

広告業者の請求棄却。

 

② 東京地方裁判所令和1年11月13日判決

広告内容の確定が必要不可欠であるため、自動で有料契約に切り替わるわけではなく、

広告内容の確定を条件に初めて契約が成立すると判断(停止条件付契約)。

本件では、広告内容を協議、確認、確定していないからそもそも契約が不成立として

広告業者の請求棄却。

 

 

手口が悪質ですから、さらなる裁判例の積み重ねが必要です。