あーーー...イマワタシハ、ナニシテル?

根抵当権のお勉強してるーラブラブ

すいません、あまりのいっぱいいっぱいぶりにテンションおかしくなってます(笑)

根抵当権くんには『元本が確定』するまで『被担保債権が確定しない』という性格があるため、おひつじ座確定前に限ってできる登記かに座確定後に限ってできる登記ふたご座いつでもできる登記があります。


...なんという事でしょう...
覚えるしかないではないですか...


《元本確定前に限ってできるもの4つ》
おひつじ座債権の範囲と債務者の変更
おひつじ座確定期日の変更(最長5年)
おひつじ座根抵当権の譲渡 (全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡・共有者の権利譲渡)
おひつじ座優先の定め (合意が確定前であれば、登記は確定後でもセーフらしい!?)

《元本確定後に限ってできるもの7つ》
かに座債権譲渡や代弁弁済による移転
かに座引受債務の根抵当権による担保
かに座更改による新債務への根抵当権の移行
かに座転抵当以外の処分行為(順位譲渡など)
かに座極度額の減額請求
かに座根抵当権の消滅請求
かに座弁済による根抵当権の消滅



《いつでもできるもの3つ》
ふたご座極度額の変更
ふたご座転抵当
ふたご座順位変更


はぁ...ため息ショボーンしかでませんな...

基本的にはその登記が、根抵当権という『箱』についてなのか、確定後の『特定債権』についてなのか、を考えると何となく導き出されるような気がしています。


あ...明日も実りある1日になりますように笑い泣き