ついにきました、法定地上権。
何となく苦手意識があって、なんとなくしか覚えていなかったので、再認識。

う~ん、難しい!
とりあえずは、結論を覚えるところからかな。

ちなみに、今日のおやつはポテチ。
初めて手作りしてみましたラブラブ

それではいきます。
(たぶん間違っているところあります(笑))

それぞれの論点についての結論まとめセキセイインコ黃




UMAくん建物の存在について


UMAくんパターン1UMAくん

1土地と建物があり、土地に抵当権設定
2建物が滅失したので再築
3土地の抵当権実行

法定地上権成立
(抵当権者は、底地としての評価をしているはずだから)


UMAくんパターン2UMAくん

1土地と建物に共同抵当
2建物が滅失したので、再築
3土地の抵当権実行

➡《原則》法定地上権は成立しない
(抵当権者は、土地と建物を一体として評価していたのに、利用権のない土地だけになっちゃうのは酷だから)

《例外》再築した建物に土地と同順位の共同抵当が設定されていた(当初と同じような権利関係になっていた場合)は、法定地上権は成立する。


宇宙人くん同一の所有者について
登記名義ではなく、実体上の権利関係で判断


宇宙人くんパターン1宇宙人くん

1土地がABの共有で建物がAの単有
2土地のA持分に抵当権設定
3抵当権実行

法定地上権は成立しない
(土地の共有者であるBに酷だから)


宇宙人くんパターン2宇宙人くん

1土地がAの単有で建物がABの共有
2土地に抵当権設定
3抵当権実行

➡法定地上権が成立


宇宙人くんパターン3宇宙人くん

1土地がAの単有で建物がABの共有
2建物のA持分に抵当権設定
3抵当権実行

➡法定地上権が成立


宇宙人くんパターン4宇宙人くん

1土地がABの共有で建物もABの共有
2土地のA持分に抵当権設定
3抵当権実行

法定地上権は成立しない
(Bが法定地上権が成立してもいいやーと思っていた特段の事情があれば成立する)


おばけくん途中で要件を満たした場合

おばけくんパターン1おばけくん

1A所有の更地にBが1番抵当権設定
2Aが建物新築(要件整う)
3Cが土地に2番抵当権を設定
4Cが土地の2番抵当権を実行

法定地上権は成立しない

(もし仮にBとCが順位の変更や譲渡などをしていた場合であっても)


おばけくんパターン2おばけくん 

1土地はA所有で建物はB所有
2CがB所有の建物に抵当権設定
3BがAの土地を取得(要件整う)
4Dが建物に2番抵当権を設定
5Dが2番抵当権を実行

法定地上権が成立する

(1番抵当権者を害する事はないし、もともとBは土地の利用権を持っていてそれを担保価値として評価してもらってたはず)


おばけくんパターン3おばけくん

1A所有の更地にBが1番抵当権設定
2Aが建物新築(要件整う)
3Cが土地に2番抵当権を設定
4Bの1番抵当権が弁済により消滅
5Cが土地の2番抵当権を実行

法定地上権が成立する

(Bが抵当権を設定する時には、すでに法定地上権の要件は整っていたので、Bは法定地上権の成立を予測できたから)


ってな感じでしょうか...
解説部分は私の感想なのてかなり怪しいです。(気づいた段階で修正します!)

学説についたは...もうちょっと心の準備ができてから挑戦しようかな(笑)


明日も実りある1日になりますように口笛