題名とは全く関係がありませんが(笑)


わたくし...トムヤムクンが大好きですラブラブ

そのままでも十分おいしいですが、ナンプラーをちょびっと入れるとさらにアジアン感アップキラキラです。


さて...

民法の抵当権すらやっていないのに、
抵当権の書式レッスンへ突入...(笑)


ヒヨコさんの持っている土地に、カエルさんの1番抵当権だけが設定されている場合において...

コアラさんが、『ねーねー、僕もヒヨコさんにお金貸して抵当権設定するんだけど、カエルさんと同じ順位にしてよー』

とお願いして、

カエルさんが、
『いーよー』と合意した場合の登記申請。

抵当権の設定契約が10月1日
カエルさんとコアラさんの合意が10月2日
登記の申請が10月3日だとします。

この場合、
コアラさんの抵当権設定の申請
カエルさんとコアラさんを同順位にする申請

の2件を行う事になります。

コアラさんの抵当権設定登記がされると、
1番抵当権:カエルさん
2番抵当権:コアラさん と一旦なります。


そして、2人を同順位にする方法には
カエルさんとコアラさんで順位変更する
カエルさんがコアラさんに順位を放棄する

という2つの方法があります。


なんで2つも方法があるのかは分かりませんが、この2つの登記の原因日付が違うってんだからまー間違えそうじゃあーりませんかっびっくりびっくりびっくりハッ


結論からいうと、

〔1のパターン〕
登記の目的 1番・2番順位変更
原   因 平成○年10月3日合意

〔2のパターン〕
登記の目的 1番抵当権の2番抵当権への
      順位放棄
原   因 平成○年10月2日順位放棄

きゃー!(笑)


理由としては、

〔順位変更〕

・登記されていない担保権との順位変更はその時には効力が生じない

・すべての担保件が登記された日以降の日に効力が発生する
➡以降なので、登記した日も含みます。

・つまり、担保権の登記申請をした日に順位変更の効力が生まれるので、原因日付が抵当権の設定登記を申請した日になるのです。

これに対して...

〔順位の放棄〕
・放棄(または譲渡)の契約がされた日に効力が生じる 

・担保権が登記されているかどうかは関係ないので、原因日付は契約がされた日になる

ですってーグラサンキラキラ 忘れそう...(笑)

また、『抵当権の順位変更』に(言葉的に)似たものに『抵当権の順位譲渡』というものがありますが、こちらは『順位の放棄』の方と一緒の考え方となりますびっくりびっくりびっくり

この他にも、
・登録免許税の違いとか
・登記事項があるかどうかとか

色々とポイントが盛りだくさん。

個人的には、この原因日付のチガイが1番ショーゲキでした口笛

明日も実りある1日になりますようにたこ焼き