今日はある打ち合わせのため、
久しぶりにドトールにコーヒーキラキラ



熊本の復興支援で、
すいかサイダーが置いてありましたおねがい


という事で、私のノートもくまもんにラブラブ



これも100均...(笑)

なめらかな書き心地で、1問解いてはほぼ間違いだらけな私に優しいノートですショボーン


さて...
物権総論に入って早速...

中間省略登記のトピックスで何がなんだか訳が分からない状況にえーんえーんえーん

『中間省略登記』っていうと...

ダメ!絶対!
っていうイメージです。

ある不動産をAさんが持っていて、Bさんに売ったら、BさんはCさんに売って今はCさんが持っています。

っていうときに、
カエルAさん➡Bさんへの所有権移転登記
カエルBさん➡Cさんへの所有権移転登記

ってするのめんどくちゃいし、
お金お年玉もかかるから...

しし座Aさん➡Cさんへ直接所有権移転登記
しちゃえばいいんじゃない?

ってやつですが、これはNGです。

登記制度は、今現在の真の所有権が登記されている事もさることながら、その過程もなるべく忠実に公示することを要請しているからです。


...以上終わりラブラブ
...なら特に混乱もなかったのですが...

以下、数冊のテキストと問題集からかきあつめた論点を、ヒヨコさんと私の心の声でまとめたいと思います。

ヒヨコ中間省略登記請求権はあるか?

...え?...なに?
やっちゃいけないのに、請求権あるの!?


...あるらしいです(笑)

ヒヨコ当事者全員の合意があれば、債権的登記請求権として、中間省略登記請求権は実体上認められるべき

まぢ!?

ヒヨコただし、その合意があってもやはり中間省略登記はやっちゃダメ

やっぱりダメなのよね!?

ヒヨコさらに、合意があってもBさんがAさんへの登記請求権は当然に失われない

あ、そうなんだ!

ヒヨコCさんがAさんに中間省略登記しろー!って裁判で訴えて勝利すれば、Cさんは単独で中間省略登記できる

裁判で勝てばOKなの!?

ヒヨコただ、裁判じゃなくても、Aさん➡Cさんへの中間省略登記が申請されれば、形式的審査権しか持ってない登記管はその通り登記するしかない

まぁ、いちいちAさんとCさん呼び出して、間に誰かいませんか?なんて確認できないもんね...

ヒヨコ一旦中間省略登記がされちゃったら、Cさんが真の所有者で、Cさんに登記名義がある以上(実体の権利関係と一致している以上)その登記は一応有効。

有効なん!?

ヒヨコこの事は中間者の同意なしにされちゃった場合でも同じ。

当事者全員の同意がいるんじゃなかったの!?

ヒヨコただ、Bさんに正当な利益がある場合
➡まだAさんから土地の代金もらってないとか。があれば、文句言える

じゃないと困るよね。

ヒヨコ以上。

以上?!

初心者にはハードル高すぎるぜ...チュー!

まぁ少ない知識で悩んでても仕方なさそうなので、とりあえず結論だけ押さえて先に進みたいと思います。

明日も実りある1日になりますようにキラキラ