★憲法第12条→個人や特定民族の利益になるような人権の主張は行ってはならない。 | kyuuji②

kyuuji②

きゅうじのブログ裏バージョンです。

「平和憲法を守れ!」 「違憲だ!」 「差別だ!」 「ヘイトスピーチだ!」

 朝鮮太鼓に朝鮮ラップ、妓生ダンスを踊りながら叫ぶ 極左勢力や在日韓国・朝鮮人団体のお決まりの台詞。

彼らの行動が既に「違憲」であることを皆さんは知っていますか?

第十二条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

基本的人権は、憲法第12条でその濫用が禁止されている

公共の福祉、つまり社会全体の利益になる主張を行うことが求められているのであり、個人や特定民族の利益になるような人権の主張は行ってはならないとする条文だ。

もっとわかりやすく言えば、誰かが損をするために人権を悪用するようなことがあってはならないということ。

人権は無限に存在するものではなく、他人の権利を侵害してはならないという制限が存在しているものなのだ。

自称憲法家・小西ひろゆきさんなどは、極左勢力の一員としてよく不条理な「ヘイトスピーチ」「差別」などを訴え、「憲法違反だ」「違憲だ」を決めゼリフとしてTwitterで持論を展開しているが、それこそが憲法12条違反であることを本人は自覚していない。

その他の極左勢力も同じような理論を展開しているが、それらも同様、12条違反だ。 こういった人権の濫用は国民の不断の努力によって食い止めていかねばなるまい。