(F)【中間納付税額等の納税資金を確保できない顧客への
対処法 ☆仮決算☆】(F)
 中間申告書を提出すべき事業者が、その中間申告書を
その提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の
提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績に
よる中間申告により計算した消費税額が直ちに確定する
ことになります。すなわち、中間申告の提出期限までに
仮決算を組んで(0でもOK)中間申告書を提出することで、
確定申告書の提出期限まで中間分を先送りすることができ
ますので、一時的ではありますが資金ショートが免れる間
に資金繰り対策を立てて、滞納することが無いように対応
しましょう。*会計上、仮決算においても誤ることは許さ
れませんが、税務上における仮決算の納付税額が過少であ
ることに対してのペナルティはございませんので、潔く 
0円で中間申告の提出をお願いします。(なお、税務当局
もそれを望んでおりますww)