【受取配当等の益金不算入制度について】

各事業年度において(F)内国法人から受ける
配当等(F)の金額のうち次に掲げる金額の合計額は、
益金に算入しない(法23①④)

です。

したがって、ワールド◯◯・・・ グローバル◯◯
・・・などの外国株式を含む投資信託等の配当は
内国法人から受ける配当でないことから、
この制度の対象になりませんのでご注意ください!