[toall]
【その議事録!役員達のアリバイは整っていますか?】
 
役員報酬や役員退職金など株主総会等の決議が無いと債務が確定していない事から、損金の額に算入されません。
 
『議事録が作成されているから、大丈夫です。』と大部分の職員の方は簡単に考えているかもしれませんが!?
 
期末に計上した退職金など大きな増差金額が取れるときは、この議事録の矛盾を税務当局は本気で立証してきます。
 
立証するのは、議事録に記載された日における会に参加したとされる役員や株主の行動です。
 
例   
その役員や株主が
①日本にいない
②遠方へ出張や旅行に行っている。
③入院している
④コロナなどで自宅待機している。
⑤葬儀が入っている
 
などで、取締役会や株主総会が開催されていない事が立証されると、損金の額に算入した退職金は否認されると共に、事実と異なった議事録を作成した行為が事実を仮装していることから、重加算税の対象となります。
 
対策としては、
同居していない者が役員や株主である場合には、必ず取締役会または株主総会を該当日に開いたのか確認してから、当該議事録を作成してください。(zoomでやったも有効ですね)