【源泉所得税 経済的利益 特に大工等を営む法人は 社長の自宅や従業員の自宅 などの★値引★ってできるのか】 通常の商品や製品などの従業員への販売等(いわゆる社販)においては、値引販売されていることが多いですが、この値引について経済的利益があったとして税務上の争点(源泉所得税が賦課)となるような事は基本的にはありません。所得税基本通達 36-23参照 *一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度は経済的利益があったとしても少額不追求です。 争点は次の事項です。 建設業や不動産業を営む者が、代表者等の役員及び従業員に対して、通常より安い建設費用または価格で家や土地などを建てたり販売した場合には、これらの差額は経済的利益があったとして源泉所得税が賦課されますので、通常の利益を取って販売してください。原価割れなどもっての外です。 これらの不動産などは一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度を超えているからですね。 大手のハウスメーカーはこれらを守り、過度の値引きは行われていないようです。 では、自動車修理工場を営む者が、代表者等の役員及び従業員に対して車両を通常限度を超えた値引販売をした場合も同様ですが・・・・新車って利益幅が少ないことから、通常より大幅な値引が存在しないと考えられるので税務上の争点になりにくいです。