【インボイスにおける古物商特例について】
インボイスにおける古物商特例は、古物免許を持つ
事業者が仕入税額控除をする場合に帳簿に一定の事
項を記載することでインボイスが不要になる特例で
あることから、古物商に課された1万円以上の取引
においては、必ず、相手先の住所、氏名、職業及び
年齢の確認(本人確認)が必要であります。したが
って、本人確認されていない1万円以上の取引につ
いては、本人確認がされていないと、古物営業法に
則った古物商としての取引と認められないことから、
古物商特例は認められず、原則通りインボイスが
仕入税額控除の要件となりますので、特に貴金属
買取業者や中古車買取業者などの顧客の方はご注意
ください!!!

(注)1万円未満でも自動二輪車、家庭用コンピュ
ータゲーム、CD、DVD、書籍の買取は本人確認が必要