【税務調査は事前通知から始まります。】

税務調査が行われる前には、原則として納税者に税務調査を行うことについての通知が行われます。特例として事前通知をすることで帳簿の改ざんや証拠の隠滅など不正な行為が行われる可能性があると税務当局が判断した場合には、事前通知なしの無予告調査が行われる場合があります。無予告で税務当局が来社した場合には、速やかに当会計事務所へ連絡しご相談ください。最善の対応の方法をご用意しております。

話を戻しましょう。事前通知は電話で行われることが一般的で、税務調査を行う旨のほか、税務調査の日時、調査の対象期間などが納税者又は税務代理人に伝えられます。当会計事務所の顧問先の皆様の大部分は、当会計事務所の税理士宛に直接連絡をするように税務当局に対して通知をしていることから、当会計事務所が窓口として対応させていただきますのでご安心ください。

まず、はじめに日程調整についての説明です。

税務当局は、あらかじめ調査希望日を数パターン指定してきます。

必ずしも税務当局の希望日どおりに税務調査を受けなくてはならないことはございませんので、繁忙期やご予定のある日を除いた顧問先の皆様のご都合の良い日で税務当局と調整させていただきます。都合の良い日とはいえ、極端に先送りすることは、得策とは言えませんので、数ヶ月・具体的には3ヶ月以内を限度として税務調査を受けるよう検討してください。

 ちなみに税務調査を受けない。いわゆる調査を拒否することは、法律で認められておらず、受忍義務というのが、納税者の皆様には課されておりますのでご注意ください。

 社長や事業主の皆様には税務調査の日程を決める際に税務調査中のすべてに対応して頂く必要はございませんので、一般的に調査初日の午前中及び調査最終日の午後とかで立ち会っていただける日をご指定いただき、それ以外の時間は通常業務をこなしていただいてもかまいません。

次に調査期間について説明します。

一般的には税務調査の対象期間は3年が目安となります。3年といえど、調査日時点から3年ではなく、法人税・所得税・消費税は、申告期限が到来したもの いわゆる最後に提出した申告書を含めて過去3年です。源泉所得税につきましては、事前通知があった日からおおむね3年が一般的です。調査の過程で5年となったり、不正行為が認められれば7年にさかのぼる場合もあります。また、契約書とかの印紙の貼り漏れなどがあった場合には、印紙税の調査が追加されますので、事前に契約書等の印紙の貼り漏れがないかの見直しをお願いしております。

 最後に当会計事務所においては、調査経験豊富な元税務署や国税局勤務の社員税理士が複数名在籍し、税務調査の対応をさせていただいておりますので、大きな捕鯨船に乗ったごとく安心しお任せください。