【事前届出確定給与で社保を圧縮】
(社保が削減される理由)
賞与にかかる健康保険料率10%程度は150万円を超えた部分に
ついては賦課されず、また、厚生年金率18%程度においても
573万円を超えた部分には賦課されないことから、573万円超
を総役員報酬のうち役員賞与に振替えたほうが社保の削減効
果が大きく発揮される。
例)
役員賞与 1080万円 (573万円を超える507万円については
社保の対象とならない)

(法人税と所得税及び社保の考え方)
法人と同族関係者役員は一体と考えると、社保や税などはそ
のエリアから流出してしまう性質のものであるので、それら
を考慮し役員報酬や役員賞与の額を算定するのが望ましく、
法人税の実効税率と所得税の実効税率を総合的に勘案し、流
出額が少ない総役員報酬はおおむね1200万円(注)であるこ
とをベースとして、できるだけ月額報酬を少なくし役員賞与
を多くすることで社保が削減される。(その分、所得税は社
保削減分多くなる)
(注)給与1ヶ所、扶養なし、基礎控除のみ

(デメリット)
1 総役員報酬のうち一部を役員賞与とすることまたは月額
役員報酬を少額にすることにより社会保険掛金が少額となる
ことから、将来の年金受給額は減少する。
2 月額役員報酬を少なくしたり、役員賞与を支給しないと
いう選択をすることで、平均報酬月額が減ることに伴い、損
金となる退職金は減る。
3 役員賞与を多額にすることにより一時的な資金需要が圧
迫する。
4 役員賞与を事前確定届出給与どおりに支給しなかった場
合には税負担が増える。(0円ならOK)
5 役員賞与を辞退する場合には、正規の手続き及び時期に
より処理されない場合には源泉所得税を賦課される可能性が
ある。
6 法人の内部留保を減らす結果となる。(相続時:株の評
価は下がる)