中小企業退職共済掛金については、使用人
(使用人兼務役員可)の退職金を掛金に応じ
て国が確実に支給するために設けた制度であ
り、解約時(退職時)の振込口座は使用人名
義の口座となっている。
法人税法上掛金は全額損金となるが、役員
は加入できないこととなっているので、次の
ような中退共掛金の過大計上額という税務上
の問題が発生する。
A 元々従業員であり、中退共の掛金を掛け
ていたが、途中役員になったにもかかわら
ず、使用人でなくなった旨を届出るのを失念
し、中退共掛金を継続していた。
B 代表取締役の妻で役員でありかつ株式を
5%超持っているので使用人兼務役員になれ
ないにもかかわらず、使用人であるとして中
退共に加入していた。
(中退共に対する基本的な考え方)
1 中退共掛金を誤納してしまっており、法
人は中退共に対して誤納還付請求権を有して
いることから、掛金を返還してもらう処理を行う。
誤納掛金の合計額1000(うち除斥期間5年間分
300)
① (会計上)*中退共が全額返還する旨伝え
られていない場合
未収金1000/雑収入1000
(税務上)
減算 雑収入の過大計上(その他流出)700
*時効分は雑収入計上する必要がない
…差引300
② 税務上だけで処理する場合
加算 雑収入の計上漏れ(未収金)1000
減算 加算分雑収入のうち時効加算分の過大額
700 *時効分は雑収入計上する必要がない
…差引300
③ 中退共が返還する金額の通知が合った場合
1000
(会計上)
未収金/雑収入 1000
(税務上)
なし *中退共が時効の援用をし
なかったということ
2 中退共の掛金には、国の補助金が入っている
ことや利回りが良いことから脱退したことにし
て、役員が個人で退職金相当額をもらいたい旨
申し出ている場合
(役員退職金の考え方)
役員退職金については、株主総会等での議決が
なければ支給できないことから、中退共を脱退
(退職)したことで、役員の預金口座に預入され
る退職金は法人が回収し、その後株主総会等を
経て支給されるものである、
役員口座入金額予定額 900
(会計上)未収金900/雑収入900 (役員からの未収金)
役員口座入金済額 900
(会計上)現金900/雑収入900
注)使用人を退職していないにもかかわらず上述した
処理を行わない場合には、中退共に対して虚偽の退職届
を出していることから、事実を仮装したと認められるの
で、役員賞与として重加算税の対象になる可能性が高い。