【重加算税とは】
国税庁の事務運営指針では、次のとおりとなっている。

(隠蔽又は仮装に該当する場合)
1 通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税
標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は
一部を隠蔽し、又は仮装し」とは、例えば、次に掲げる
ような事実(以下「不正事実」という。)がある場合を
いう。

・・・事実の隠蔽仮装・・・


事実・・・この事実については、故意が必要であると
され、「外部から伺える特段の行動」があれば故意で
あろうという
判断基準が裁判所において示されている。

では、外部から伺える特段の行動の例示をしてみます。
<売上げについて>
領収書等を破棄(捨てた)した行為
二重帳簿を作成した行為
現金で売上げ代金を受領したが会計担当者へ報告しな
かった行為
などなど

<原価や費用等について>
業務に関連する費用等を支出していないにもかかわらずの


領収書や請求書を貰って保存した行為
総勘定元帳等の帳簿に交際費でありながら会議費であるが
ごとく
記載した行為
個人が負担すべき費用を同帳簿において業務に関連する
費用がごとく
記載した行為(*1)     
例:ワンピースを作業服代やユニホーム代と記載 

個人が負担すべき費用にかかる領収書等をあえて
法人名の宛名を指定
して受領し保存した行為(*2)

(総論)
仮装隠蔽とは、作為または不作為にかかわらず、
何らかの行為・行動が
必要であることから、単純な売上げの記載漏れ
(現金/売上げ 
とすべきところを 現金/借入金としてしまったなど)や
個人的費用を
福利厚生費や交際費に入れただけ(借入金に振替え忘れたと
主張できる)
では、事業に関する費用がごとく見せかけていないので、
なんら外部から
伺える特段の行動を行ったと言えない。

(参考)
当事務所では、帳簿等の備考欄や摘要欄に
その取引の内容を代表者等に
確認して?詳細に記載する傾向がありますが、
この記載した内容が事実と
異なれば仮装隠蔽を行ったことになり重加算税の
対象となる場合がござい
ますので、ご注意ください。