(F)【代表者等から土地を借り受けた場合の適正な地代の設定について】(F)
代表者から土地を借りる場合にいくらに設定したらいいのかという質問です。
答)
第3者から土地を借りた場合にかかる金額が課税上弊害のない金額であり、
代表者等との取引では高くても安くても課税上の問題が生じます。
あくまでも考え方は時価=相場 でありますので、近隣の土地は平米あたり
どのくらいの金額で貸出されているかをネットで検索するなどして検証して
みてください。そしてその検証結果を記録に残しておきましょう。

ちなみに、借地権の認定課税における相当の地代の設定で更地価格の6%であれば
借地権課税しないという物差しがありますが、この6%は、あくまでも借地権の
認定課税を受けないための相当の地代の%でありますので、それ以外では
課税上弊害があるのかないのかの根拠にはなりませんのでご注意ください。