【借地権と内部造作等の増築について】

代表者が所有している工場や事務所(土地建物も個人所有)の拡張などの増築を所有者の代表者でなく法人が負担する場合があります。
    この場合、増築であれば、建物を取得したとして減価償却していくものであるので、一見すると増築部分を法人が所有する事で土地を毀損し、よって借地権課税の余地が発生するとの考えがありますが、通常、増築部分は、法人の登記などなく、賃借期間終了後に現場回復して個人へ返還されるか?もしくは、無償で返還されるので、増築部分の登記が無い限り、借地権の設定があったとは認められません。