(F)【事業の用に供した日とは?】(F)
減価償却資産とは、法人税法施行令第13条に掲げるもので、
事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に
供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の
状況を総合的に勘案して判断することになります。

「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産
のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至
った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は
、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはい
えず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産
を開始した日が事業の用に供した日となります。

なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始め
た日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合
には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居
募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられま
す。

と国税庁のホームページにおいて記載されています。

特別償却は金額が大きいことから、期末近辺で購入した場合
には事業の用に供したかどうかが調査の争点となります。
では、機械装置が事業の用に供したか時系列で見てみましょ
う。
搬入  事業の用に供した ✕
検品  事業のように供した ✕
試運転 事業のように供した ✕
自社の材料等で試作品を作った ◯
⇒***作業日報にて記録しておくのが賢明です***
製品を製造した        ◯
*何故自社の材料等で試作品を作った=事業の用に供した日
と言えるか?⇒スタンバイしている状態であれば事業の用に
供していると言える!!

では、他の減価償却資産で例示してみます。

レンタル用商品        
⇒誰にでも貸せるようになった日(広告に表示したとか店頭
に並べたとか)
自動車 などのトラック    
⇒基本 納車になった日でOK(いつでも、商売に使えるか
ら)
ユニックなどの土建用機械   
⇒作業現場に行けるようになった日
(架装が終了、作業講習終了)
工場             
⇒工場内に機械等を搬入した日(工場稼働日)
倉庫            
 ⇒倉庫内に搬入できる状態となった日
パソコン           
⇒箱から出して設定が完了した日
作業用消耗品         
⇒ストック場所から使用場所へ移管した日

(結論)事業の用に供した日とは、基本的な考え方として
スタンバイ状態になった日を考えていただければ大体解決
します。