「日本の不用品=海外の貴重品」国内&海外のリユース事情を探り,個人参加型国際リユースを構築.世界のムダ削減ブロジェクト



以下の様な場合には古物商の許可が必要です。

■古物を買取り、売る
■古物を買取り修理等して売る
■古物を買取って分解して部品等を売る
■国内で買った古物を国外に輸出して売る
■古物を買取らず、売った後に手数料を得る
(委託売買)
■古物を別の物と交換する
■古物を買取ってレンタルする
■これらをネット上で行う


以下の場合は、古物商許可申請が不要とされています。


□自分の物を売る・オークションに出品する
(使うために買ったもの・最初から転売目的で購入した物は不可)
□タダでもらった物を売る
□手数料等をもらって回収した物を売る
□自分が売った先から売った物を買い戻す
□自分が海外で購入してきたものを売る
(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は古物商許可が必要)


古物営業法良く理解して運用を行わないと、
知らず知らずのうちに古物営業法に
抵触していたなんてことが起きてしまいそうです。
場合によっては、
古物商の許可の取得も必要かもしれません。