煽り運転の刑罰厳罰化と死刑廃止 | こまあんにゃ ネガ・ネガ 生死確認

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 私は、死刑を廃すべきだと

 

 個人的には思います。

 

 その代わり、無期懲役の終身刑に近い形が良いかと思っています。

 

 

 それでなのですが、

 

 今回裁判中の

 

 東名高速煽り運転殺人事件について、

 

 被告の弁護をする以上、弁護士の屁理屈を責めるつもりなどないです。

 

 

 そこで、

 

 運転に関わる件で

 

 ”重大事故・事件になると解る様な状態のとき、

 

 危険運転致死傷罪ではなく、

 

 殺人罪の”未必の故意”を適応する”

 

 こんな条文があったら・・・なんて思います。

 

 特に今回の事件では、明らかに重大事故・事件になることが解っているのだから、

 

 車を下車しているか運転中かに関わらず、

 

 ・・・

 

 そんな言葉の明文化があれば、

 

 運転中かどうかという弁護側の”屁理屈”

 

 躱せないでしょうか?

 

 

 暴論かもしれないことは承知ですが、

 

 思ったこと書いてみました。