私は、死刑を廃すべきだと
個人的には思います。
その代わり、無期懲役の終身刑に近い形が良いかと思っています。
それでなのですが、
今回裁判中の
東名高速煽り運転殺人事件について、
被告の弁護をする以上、弁護士の屁理屈を責めるつもりなどないです。
そこで、
運転に関わる件で
”重大事故・事件になると解る様な状態のとき、
危険運転致死傷罪ではなく、
殺人罪の”未必の故意”を適応する”
こんな条文があったら・・・なんて思います。
特に今回の事件では、明らかに重大事故・事件になることが解っているのだから、
車を下車しているか運転中かに関わらず、
・・・
そんな言葉の明文化があれば、
運転中かどうかという弁護側の”屁理屈”
躱せないでしょうか?
暴論かもしれないことは承知ですが、
思ったこと書いてみました。