遺言・相続専門の行政書士 久我です。
前回に引き続き、遺言書を書くべき場合を考えていきます。
③連絡のとれない相続人がいる
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その結果を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の実印と印鑑証明書を添付することにより不動産や預貯金の名義変更等の相続手続が可能となるのです。その際、それが本当に相続人全員であり、一人も欠けていないことを証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、各相続人と被相続人との関係がわかる各相続人の戸籍謄本を法務局や銀行に提出する必要があります。つまり相続人の面子はごまかしようがないのです。
ところが、何年も音信不通で今どこにいるかわからない相続人がいる場合や、所在地は分かるが連絡を拒絶している相続人がいる場合はどうすればよいでしょうか?何としても遺産分割協議に参加してもらわないと相続手続は滞ってしまいます。被相続人名義の預貯金は凍結されて引き出すことはできませんし、不動産は各相続人が法定相続分に従って持ち分を共有する、という状態がつづくことになります。共有ということは売却や建替えの場合共有者全員の同意が必要です。つまり連絡のとれない相続人(共有者)が1人でもいるとその不動産は塩漬けとなるのです。
こんな時はどうすればよいでしょうか?
− 所在地不明の場合 −
とにかく所在地を突き止めて連絡をとることが必要ですが、所在地を突き止めるには二つの方法があります。
<方法1>戸籍の附票を取り寄せる。
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている家族の住所の移転の記録が記載されているものです。基本的に役所の窓口で取得しますが、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる場合もあります。取得できるのはその相続人の配偶者及び直系血族であり、兄弟姉妹は取得することができませんが、行政書士や司法書士などの士業は職務上請求書を使って取得することもできます。
戸籍の附票にはその相続人の現在の住所が記載されているので、手紙を送る、直接訪問するなどして連絡を取ることが可能となります。ただし、戸籍の附票に移転した住所が記載されるのは本人が転出入届けを出し住民票を移した場合です。音信不通になるような相続人なら住民票を移さずに引っ越しをしている可能性もありますので、そうであれば戸籍の附票を取り寄せても現住所はわかりません。
<方法2>探偵に依頼する
音信不通の相続人が住民票を移していない場合は、探偵に依頼して居所を探してもらう、という方法もあります。ただし必ず見つかるとは限りませんし、数十万円から100万円以上の調査料金がかかる場合もありますので、この方法を取るかどうかは慎重に考える必要があります。
次に所在地が不明で連絡がとれなくても、合法的に遺産分割協議を行う方法を見ていきます。
<方法1>不在者財産管理人を選任する
不在者財産管理人とは、行方不明で連絡のとれない不在者の利益を守るために、その不在者の財産を管理するよう家庭裁判所の選任を受けた人をいいます。利害関係者(親族や配偶者)の申し立てにより家庭裁判所が選任しますが、選任されるのは利害関係のない親族か、弁護士や司法書士などの専門職の場合が多いようです。(選任には3ヶ月~6ヶ月程度もの期間がかかります)
不在者財産管理人は不在者に代わって遺産分割協議に参加することができ、これにより遺産分割を進めることができるのです。
不在者本人の利益を守ることがこの制度の目的なので、不在者が法定相続分以上の相続分を確保する内容で遺産分割協議がまとまることになります。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる