集団安全保障とは、なにか | 気になる映画とドラマノート

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イジメというのは、見るからに凄みを帯びた目つきで、腕太く、アマレスでもしている生徒が、イジメられることはありません。

 


 

 イジメられるのは、いたぶっても、しおたれて、だまりこくって、間違っても、ぎゃあぎゃあと騒ぎ立てたり、影に回って、イジメた者の実家に、

火でもつけそうな人間はいたぶられる事はない。女子だって、そうですよ。女子格闘技して、腕、の筋肉が張って、精悍な顔つきの女子はイジメられることはない。


 そういうマッチョでない、おとなしい生徒が、イジメられないとすれば、それは、礼儀正しいから、尊重されて、イジメられなかったのではなく、たまたま、運が良く、傍観者として、過ごしただけに過ぎない。

 


 

 最近、いよいよ、テレビ朝日報道ステーション、TBSNEWS23、報道特集などが、集団安保について、「戦争をできる国」にすると、大騒ぎしているので、いったい、本当の事を彼らは国民に、伝えていますか?と言う事を書いて置きたい。

 


 

 昭和26年1月、当時東京大学総長だった南原繁は、次のように言っていたのです。

 

「民族の危機と将来」の第二章に、

 

「それ(国連軍に武力参加しない事)は、わが国のみが安易の道を歩むという利己的立場のではない。かえってそのためには(武力保持と交戦権を放棄する)、(侵略されて)再び、爆弾の下や砲火の中をくぐり抜ける事を覚悟しなければならない。」

 


 

 と、南原繁は、護憲に伴う困難と責任、そして、侵略されるかもしれない覚悟をよびかけている。

 


 

 ところが、いまの、憲法学者たちは、こういう覚悟を呼びかけて、護憲とは、非常に困難で、必ずしも喜ばしく、安心なものではない事、恐ろしい現実が来るかもしれない事を言うことを避けている。

 


 

 では、この南原繁は、日本国憲法に個別的自衛権がないと思い違いして言っていたのだろうか。そうではない。現在でも、「交戦権の放棄」に関する政府見解は、「交戦権があってこそ、のびのびとした(自衛の)戦争ができるのありまして、交戦権というものが、わが国にない以上、そういう(のびのびと、思う存分、自衛する機能を持つ軍隊組織を持っての)戦争の形というものができません。」

 


 

 これが、現在の日本独特の個別的自衛権で、それはせいぜいスクランブル発進でもすれば、それ以上、侵攻するのをとどまってくれると期待する程度の個別的自衛権にすぎないのである。

 


 

 そこで、いよいよ、中国、北朝鮮がいつ崩壊して、中国が各地方軍区ごとに、分裂してやけのやんぱちの軍事行動にでかねない情勢下で、スクランブル発進とか、他国のお手伝いくらいしか出来ない日本が、思う存分、のびのびと日本の存立危機事態に戦うアメリカの後方支援する、というのが、集団安保の本質なのである。

 


 

 集団安保法制がなければ、日本の代わりに戦うアメリカを支援しないまま、日本は個別的自衛権を、スクランブル発進して、それで、引き上げてくれることを祈るしかない国、もし、それでとどまらず、本格侵攻されたら、代わりに戦うアメリカを見ているだけ、というそういう国になる。これが集団安保の意味するものだ。

 


 

 だから、南原繁の言った、護憲、すなわち、憲法を立憲主義により、守るならば、殺されても仕方がないという覚悟を持とう、という呼び掛けは、いまでも妥当するのである。

 


 

 日本国憲法は、「われらの生存を、諸国民の公正と信義にゆだねる」とある。

 

 つまり、アメリカは自分ではできもしない、「右の頬を叩かれたら、左を出しなさい、そうすれば、相手は、自分に悪意が無い事をわかってくれて、泣いて抱きしめ、和解する」という理想を日本人に託した。

 

 

 

 当然、そんな理想を貫いたら、危険きわまりない、熊が現れても、ライオンが檻から脱走しても、人間の勝手で殺すのは、動物虐待だと、町中を熊やライオンがうろつくのを容認する町があれば、たいしたものだ。そういう憲法なのだ日本の憲法は。


 日本のこの占領下の、国民主権の無い時代に、自由な国民の意思のもとに、発布された憲法を守るということの困難と覚悟、悲惨な将来を覚悟しなければいけない事はけっして、テレ朝の解説者も、TBSの解説者も言わない。